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最終更新日:2011年2月20日
私たちが暮らす渋川市を快適で住みよいまちにするためには、市民一人ひとりが市政に参加して意思を決め、自分たちの手で実行していくことが理想ですが、多くの市民が一ヵ所に集まり話し合うことは困難です。
そこで、市民の声が十分に市政に反映されるように、市民の代表として市議会議員と市長を選挙で選んでいます。
市議会議員は、市民の意思を市政に反映させるために、市議会を構成して市民生活のさまざまな課題について審議し、どう処理すべきかを決めています。このため、市議会は「議決機関」と呼ばれています。
一方、市長は市議会の決めたことに基づいて、実際に市政を進めていきます。このため、市長は「執行機関」と呼ばれています。
市議会と市長は、それぞれの権限を明確に分割し、お互いに独立した立場から協力しあい、市民生活の向上に努めています。
議会が市長や議員から提出された議案などを審議して、それに対する意思を決定することを「議決」といいます。議決には、予算や条例など団体としての渋川市の意思を決めるものと、意見書や決議など市議会の機関意思を決めるものとがあります。議決の主なものは次のとおりです。
市議会議員は、市民の代表として4年ごとの選挙により市民の中から選ばれることになっています。議員定数は26人です。
議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。
議長は、円滑な議会の運営や議会に関する事務処理や議場の秩序を保持するとともに、対外的には議会を代表して議会の意思を表明します。
副議長は、議長が病気や事故などで不在のとき、または議長が欠けたときに議長の代わりにその職務を務めます。
議会の意思は多数決をもって決められます。そこで同じような考え方や意見を持つ議員がグループをつくって活動すれば、自分たちの考え方や主張をより効果的に市政に反映させることができます。このグループを「会派」といいます。
本会議は全議員で構成され、議案などを審議して議会及び市の最終意思を決定する会議で、議員定数の2分の1以上の議員の出席により開くことができます。本会議には定例会と臨時会があり、いずれも市長が招集します。
定例会は、渋川市議会定例会の招集時期に関する規則により毎年4回(3・6・9 ・12月)開くことになっています。
臨時会は、緊急の場合などに特定の案件を示して招集されるもので、回数に制限はありません。また、議会運営委員会の議決を経て議長から請求があったときや、議員定数の4分の1以上の議員から請求があれば、市長は、請求があった日から20日以内に臨時会を招集しなければなりません。
議案などは最終的には本会議で決められますが、市行政の事務は幅広く複雑なため、本会議で詳しく審議することは能率的ではありません。そのためいくつかの部門に分けて専門的、能率的に審査するため、本会議のほかに委員会が設けられています。委員会には、常に設置されている常任委員会、議会運営委員会と必要に応じて設置される特別委員会があります。
渋川市議会には、総務企画、市民経済、建設水道、教育福祉の4つの常任委員会があります。議員はいずれか1つの常任委員会に所属しなければなりません。
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委員会名 |
定数 |
所管事項 |
|---|---|---|
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総務企画常任委員会 |
7人 |
総務部、企画部、会計部、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会の所管に属する事項並びに他の常任委員会に属さない事項 |
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市民経済常任委員会 |
7人 |
市民部、経済部、農業委員会及び総合病院の所管に属する事項 |
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建設水道常任委員会 |
6人 |
建設部及び水道部の所管に属する事項 |
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教育福祉常任委員会 |
6人 |
保健福祉部及び教育部の所管に属する事項 |
議会が円滑に運営されるよう、議長の諮問により会期の決定、議案・請願等の取り扱いなど議会運営に関する事項について協議を行うもので、本市の委員の定数は8人となっています。
本会議の議決によって必要に応じ設置されるもので、委員の定数も議決によって定められます。