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最終更新日:2011年11月15日
介護保険サービスを利用したい人が、認定を受けるために必要な申請書です。申請は本人のほか家族や居宅介護支援事業者、民生委員などが代行できます。要介護認定を受けるための申請書です。
介護保険の被保険者証を紛失してしまったり、破損したりした場合に、再交付するための申請書です。
手すりの取付け、段差の解消などの工事を行う場合、工事費用の支給を受けるための申請書です。工事着工前に申請が必要です。
腰掛便座、入浴補助用具などの福祉用具を購入した場合、購入費用の支給を受けるための申請書です。
居宅サービス計画の作成について、居宅介護支援事業者が決定(変更)したことを届け出るための様式です。
市の指定介護予防支援事業所として地域包括支援センターが行う介護予防支援業務を一部委託するための契約書です。
介護予防サービス計画の作成について、介護予防支援事業者(または委託を受けた居宅介護支援事業者)が決定(変更)したことを届け出るための様式です。
介護支援専門員などが利用者の認定に関する資料を必要とする際、市に資料提供の依頼をするための申請書です。
1.表紙、2.アセスメント表、3.ケアプランで構成されている介護予防サービス・支援計画書の様式です。
介護予防サービス利用実績・実施報告書の様式です。
地域包括支援センターが予防給付を行うための書類で、業務委託された事業所が地域包括支援センターへ委託料を請求する際に使用する様式です。
市(地域包括支援センター)から業務委託された事業所が委託料を請求するための様式です。
ケアプラン作成などおいて、介護支援専門員が主治医から必要な情報や助言を受ける際に使用する様式です。
医療連携加算、退院・退所加算を請求するための資料として用いる様式です。
軽度者に対する福祉用具貸与例外給付について、市に確認を受ける際に使用する様式です。例外給付の判断基準と確認を受ける際に必要な添付書類は、「提出書類確認表・判断基準」をご覧ください。
平成21年7月24日付で厚生労働省老健局振興課から「適切な訪問介護サービス等の提供について」の事務連絡が発出され、訪問介護員等による散歩の同行については、適切なケアマネジメントに基づくものであって、かつ保険者が個々の利用者の状況に応じ、必要と認められる場合には保険給付の対象となる旨が周知されました。これを受け、本市における取り扱いを定めましたので、当該サービスを位置づける場合は、この取り扱いに沿ってケアプランを作成し、必ず市の確認を受けるようお願いします。
介護支援専門員が短期入所サービスを居宅介護サービスに位置づけ、要介護認定等の有効期間のおおむね半数を超えて利用が必要な場合に保険者に相談するための様式です。この相談票の他に「居宅サービス計画書」、「サービス利用票・別表」、「サービス担当者会議録」の写しを添付し提出してください。
審査決定済み(支払済)の介護報酬について、請求実績を取り下げるための様式です。
介護サービス提供により発生した事故を報告する際に使用する様式です。報告の取り扱いについては、「取扱い要領」をご覧ください。
介護保険施設等へ入退所した際、施設から保険者へ連絡するための様式です。