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最終更新日:2010年4月1日
渋川市に工場を設置(新設・増設)する事業者に交付する奨励金の基準を一部緩和するとともに、新たに雇用促進奨励金制度を設置しました。
なお、工場設置奨励金・雇用促進奨励金・施設整備の交付を受けるには、渋川市工場設置奨励条例第4条第1項および渋川市工場設置奨励条例施行規則第4条第1項による奨励措置該当工場として指定される必要があります。
工場設置奨励金、雇用促進奨励金、施設整備対象工場に指定されるには、次の要件全てに該当する必要があります。
1.工場設置奨励金
工場設置奨励金の交付期間に賦課される固定資産税(都市計画税は含まない)相当額を交付します(限度額500万円)。交付期間は、指定を受けた工場が新たに事業を開始したのち最初に固定資産税が賦課される年度から起算して5年以内になります。
2.雇用促進奨励金
奨励措置該当として指定を受けた工場のうち、新規雇用した本市に居住する従業者を事業開始の日から6ヵ月以上継続雇用した場合、新規雇用者一人あたり10万円を交付します(限度額500万円)。ただし、雇用促進奨励金の交付は工場設置奨励金交付期間内において1事業者1回限りとなります。
3.施設整備
工場の新設に関する道路、河川および排水路等で市長が必要と認める施設の整備を行います。
奨励金の指定を受けようとする工場は、次の書類を提出してください。
工場設置奨励金の交付を受けようとする工場は、次の書類を提出してください。
雇用促進奨励金の交付を受けようとする工場は、次の書類を提出してください。
施設整備の供与を受けようとする場合は、次の書類を提出してください。
渋川市経済部商工振興課(市役所第二庁舎内)
詳細については、下記問い合わせ先までご連絡ください。