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最終更新日:2010年4月1日

工場設置奨励金

渋川市の優遇制度を一部改正しました

渋川市に工場を設置(新設・増設)する事業者に交付する奨励金の基準を一部緩和するとともに、新たに雇用促進奨励金制度を設置しました。

なお、工場設置奨励金・雇用促進奨励金・施設整備の交付を受けるには、渋川市工場設置奨励条例第4条第1項および渋川市工場設置奨励条例施行規則第4条第1項による奨励措置該当工場として指定される必要があります。

指定基準

工場設置奨励金、雇用促進奨励金、施設整備対象工場に指定されるには、次の要件全てに該当する必要があります。

  1. 工場の新設については、投下固定資産額が5,000万円以上であること、工場の増設については、増設部分の投下固定資産額が3,000万円以上であること
  2. 常時雇用する従業者の数が15人以上であること、又は5人以上を従業者として新規雇用すること
  3. 市税等の滞納がないこと

奨励金の交付

1.工場設置奨励金

工場設置奨励金の交付期間に賦課される固定資産税(都市計画税は含まない)相当額を交付します(限度額500万円)。交付期間は、指定を受けた工場が新たに事業を開始したのち最初に固定資産税が賦課される年度から起算して5年以内になります。

2.雇用促進奨励金

奨励措置該当として指定を受けた工場のうち、新規雇用した本市に居住する従業者を事業開始の日から6ヵ月以上継続雇用した場合、新規雇用者一人あたり10万円を交付します(限度額500万円)。ただし、雇用促進奨励金の交付は工場設置奨励金交付期間内において1事業者1回限りとなります。

3.施設整備

工場の新設に関する道路、河川および排水路等で市長が必要と認める施設の整備を行います。

提出書類(様式のダウンロードはこちらから)

奨励金の指定を受けようとする工場は、次の書類を提出してください。

  1. 指定申請書(様式第1号) (PDF:49KB)
  2. 定款の写し又はそれに代わるもの
  3. 不動産登記事項証明書
  4. 売買契約書の写し
  5. 投下固定資産の総額がわかるもの(固定資産課税台帳の写し)
  6. 常時雇用する従業者の数又は新規雇用する従業者の数がわかるもの(労働基準法第107条第1項の労働者名簿)
  7. 操業開始年月日がわかるもの
  8. その他参考資料

工場設置奨励金の交付を受けようとする工場は、次の書類を提出してください。

  1. 工場設置奨励金交付申請書(様式第3号)(PDF:44KB)
  2. 公課証明書(償却資産含む)又は課税明細書
  3. 納税証明書(税目、納税額の記載があるもの)
  4. その他市長が必要と認める書類

雇用促進奨励金の交付を受けようとする工場は、次の書類を提出してください。

  1. 雇用促進奨励金交付申請書(様式第3号の2)(PDF:47KB)
  2. 雇用保険被保険者証の写し
  3. 新規雇用した従業者の住民票の写し又は外国人登録原票の写し(事業開始の日から6ヵ月を経過した日以後に交付されたものに限る)
  4. その他市長が必要と認める書類

施設整備の供与を受けようとする場合は、次の書類を提出してください。

  1. 施設的便宜供与申請書(様式第4号)(PDF:37KB)

 申請場所

渋川市経済部商工振興課(市役所第二庁舎内)

詳細については、下記問い合わせ先までご連絡ください。

 


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お問い合わせ先

商工観光部商工振興課

住所:群馬県渋川市石原80番地

電話番号:0279-22-2111

ファクス番号:0279-22-2132