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ホーム > 産業・ビジネス > 産業振興 > 制度融資等 > 東日本大震災復興緊急保証について

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最終更新日:2011年10月5日

東日本大震災復興緊急保証について

東日本大震災復興緊急保証とは

東日本大震災により直接的・間接的に被害を受け、経営に支障を生じている中小企業者について、一般保証とは別枠の保証枠を設ける制度です。

  保証限度額【2億8千万円(無担保保証8千万円・普通保証2億円)】

  保証割合【100%】

  取扱期間【平成24年3月31日まで】

認定対象

中小企業信用保険法に規定される中小企業者で、東日本大震災復興緊急保証制度の要件に該当する事業者が対象となります。

制度の詳細・要件等についてはこちらでご確認ください。(中小企業庁HP)(外部サイトへリンク)

申請方法

申請書(申請者の状況に該当するもの)2部を作成し、添付書類を添えて商工振興課へ提出してください。

申請書様式

様式第2①(イ)(特定被災区域外の申請者・取引関係<3か月実績>用)(PDF:56KB)(両面印刷)

様式第2①(ロ)(特定被災区域外の申請者・取引関係<3か月見込>用)(PDF:57KB)(両面印刷)

様式第2②(イ)(特定被災区域外の申請者・その他被害関係<3か月実績>用)(PDF:52KB)

様式第2②(ロ)(特定被災区域外の申請者・その他被害関係<3か月見込>用)(PDF:55KB)(両面印刷)

添付書類

理由書(PDF:34KB)

売上減少の原因と震災との関係が客観的に確認できるよう記載してください。

チェックリスト(PDF:27KB)

その他売上が確認できる書類等が必要となります。

添付書類の詳細・注意事項についてはこちらをご確認ください。(PDF:39KB)

 その他ご不明な点がございましたら、商工振興課へお問い合わせください。

 

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お問い合わせ先

商工観光部商工振興課

住所:群馬県渋川市石原80番地

電話番号:0279-22-2111 内線:4892

ファクス番号:0279-22-2132