• ホーム
  • くらし・手続き
  • 健康・福祉
  • 子育て・教育
  • 産業・ビジネス
  • 市政
  • 観光

ホーム > 産業・ビジネス > 開発行為・建築確認 > 6 都市計画法等の関係について

ここから本文です。

最終更新日:2011年4月1日

6 都市計画法等の関係について

  • (1)用途地域、建ぺい率及び容積率に関する問い合わせは、都市計画課(計画・街路係 内線4794)にお願いします。市内に防火・準防火地域指定はありませんが、用途地域に指定された区域内は、建築基準法第22条第1項の指定区域(群馬県告示)となります。
  • (2)開発区域面積が1,000平方メートル以上の場合は、渋川市宅地開発指導要綱の規定による計画協議が必要です。都市計画課で協議して下さい。
  • (3)都市計画法の開発許可、建築許可の申請に係る相談、調査、又は証明書の交付等の問い合わせは、県前橋土木事務所建築係(電話番号027-234-4224)までお願いします。
  • (4)渋川都市計画事業四ツ角周辺土地区画整理事業区域内に建築しようとする物件については土地区画整理法第76条の許可が必要です。4号物件に限らず事前にまちづくり課(補償工務係 内線 4771)に許可申請書を提出し許可を得て下さい。また、地区計画がありますので事前にまちづくり課へ相談下さい。
  • (5)都市計画道路内に建築をしようとする物件については、都市計画法第53条の許可が必要です。4号物件に限らず事前に都市計画課に許可申請書を提出し許可を得て下さい。
  • 1.公図について
  • 2.敷地に接する道路について
  • 3.法第42条第2項道路及び道路後退について
  • 4.道路後退内に既存建築物等がある場合
  • 5.建築確認申請配置図の作成について
  • 7.浄化槽の設置について

お問い合わせ先

建設部建築住宅課

住所:群馬県渋川市石原80番地

電話番号:0279-22-2111

ファクス番号:0279-22-2132

建設部都市計画課 
住所:群馬県渋川市石原80番地
電話番号:0279-22-2073【直通】 
ファクス番号:0279-22-2132

建設部まちづくり課
住所:群馬県渋川市石原80番地
電話番号:0279-22-2118【直通】
ファクス番号:0279-22-2132