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ホーム > 産業・ビジネス > 開発行為・建築確認 > 4 道路後退線内に既存建築物等がある場合について

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最終更新日:2010年4月1日

4 道路後退線内に既存建築物等がある場合について

  • (1)別棟建物・・・・道路後退線内にかかる部分は、除却。
  • (2)門・塀・擁壁・・・・道路後退線内にかかる部分は、除却。
  • (3)樹木等・・・・道路後退線内にかかる部分は、除却。

※後退用地に支障物件がある場合には、除却し、後退杭の設置を確認した後に確認済証が交付となります。

お問い合わせ先

建設部建築住宅課

住所:群馬県渋川市石原80番地

電話番号:0279-22-2111

ファクス番号:0279-24-6541