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最終更新日:2011年2月28日
建設工事では分別とリサイクルが必要です。
以下の対象工事については廃棄物となった特定建設資材を一定の技術基準に従って工事現場で分別し、リサイクル等する事が義務付けられています。
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建築物の解体工事 |
床面積の合計が80平方メートル以上 |
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建築物の新築・増築工事 |
床面積の合計が500平方メートル以上 |
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リフォーム工事等 |
請負代金が1億円以上 |
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土木工事等 |
請負代金が500万円以上 |
渋川市では建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物(木造建築物で2階建て以下かつ500平方メートル以下、木造以外の建築物で1階建てかつ200平方メートル以下のもの)の解体の場合、渋川市に届出が必要です。それ以外の工事については、前橋土木事務所(外部サイトへリンク)へ届出をして下さい。
※赤城地区及び小野上地区は上記建築でも、前橋土木事務所への提出となります。
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(1)コンクリート |
コンクリート塊 |
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(2)コンクリート及び鉄からなる建設資材 |
鉄筋コンクリート廃材 |
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(3)木材 |
建設発生木材 |
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(4)アスファルト・コンクリート |
主に舗装解体廃材 |
建設リサイクル法関連書式(群馬県のホームページへリンクしています。)(外部サイトへリンク)
