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最終更新日:2011年4月1日
市は、平成18年9月1日から限定特定行政庁として、建築主事を設置(平成18年9月1日渋川市告示第189号)しました。
これにより、建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物(主に木造2階建てまでの一般住宅)や、一部工作物の確認申請及び検査事務を行い、また、道路位置指定、4号建築物に関する建設リサイクル法届出、住宅金融公庫受付、人にやさしい福祉のまちづくり条例届出(平成19年4月1日から)に関する事務など行います。
県と市の確認申請業務区分は、別表のようになります。
全ての建築確認を申請する前に、用途地域、道路の認定番号や幅員、公共下水道の供用開始区域及び合併浄化槽等の排水放流先、埋蔵文化財の地区の確認、急傾斜指定地区の確認などの該当する項目について市役所担当各課で調査して下さい。
その際に道路が法第42条第2項道路の場合には、後退用地等について土木管理課と「渋川市狭あい道路等に係る後退用地整備要綱」に基づく事前協議を先に済ませてください。
その他、建築に関する事前相談がある場合、建築事前相談表に相談内容を記入し、建築住宅課まで来庁下さい。
市に申請する4号建築物等について、確認申請及び中間検査申請、完了検査申請等の手数料納付方法は、建築住宅課にて直接現金にて納入していただきます。
前橋土木事務所建築係に提出となりますので、お間違えのないようにしてください。
市役所の経由は、必要ありません。
建設部 建築住宅課 建築指導グループ
電話 0279-22-2111(代)(内線4714) ダイヤルイン 0279-22-2072