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最終更新日:2010年4月1日
渋川市では、無秩序な開発を防止し、地域の特性に応じた良好な環境及び土地利用を確保し、秩序ある都市づくりの推進を図っています。そのため、開発事業を行う事業者の方に対して、公共・公益施設の整備について協力を求め、土地利用の調整を行い適切な施工をお願いしています。
本市では、開発区域面積が1,000平方メートル以上の場合、渋川市宅地開発指導要綱の規定による事前協議が必要です。
市内において開発事業を計画されている事業者の方は、あらかじめ事前協議申請書を提出し、協議を行ってください。
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