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最終更新日:2010年4月1日
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群馬県 |
建築物 |
建築基準法 第6条 第1項 |
第1号 特殊建築物で、延べ面積が100平方メートルを超えるもの 第2号 木造で階数が3以上か、延べ面積が500平方メートル、高さ13m若しくは軒高が9mを超えるもの 第3号 木造以外で、階数が2階以上か、延べ面積が200平方メートルを超えるもの |
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工作物 |
建築基準法施行令 第138条 第1項 |
第1号、第3号、第5号のうち 渋川市が行う※印の工作物以外の工作物 第2号 高さ15mを超えるRC造柱、鉄柱等 第4号 高さ8mを超える高架水槽、物見塔等 |
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同 第2項 |
昇降機、ウォーターシュート、観覧車等の工作物 |
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同 第3項 |
製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物 |
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渋川市 |
建築物 |
建築基準法 第6条 第1項 |
第4号 群馬県が行う第1~3号の建築物以外の建築物 木造で階数が2以下、延べ面積500平方メートル以下 木造以外で階数が1、延べ面積200平方メートル以下 |
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工作物 |
建築基準法施行令 第138条 第1項 (4号建築物の敷地に限る。) |
※第1号、第3号、第5号の工作物のうち、次に掲げる工作物 第1号 高さ6mを超え10m以下の煙突 第3号 高さ4mを超え10m以下の広告塔、広告板、装飾塔、記念塔 第5号 高さ2mを超え3m以下の擁壁 |