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最終更新日:2011年4月1日
(1)2項道路の確認は、市(建築住宅課)が行います。該当するか判断に不明な場合は、公図写し、土地謄本等の資料を持参し、事前に相談、調査をお願いします。
2項道路とは、主に市道や里道(赤道、馬入れを含む)で、原則公図上の道路幅員が、1.8m以上、4m未満で、現に建築物の立ち並びがあること。
(2)道路後退線は、官民境界確定後の道路幅員の中心線から水平距離2m(当該道路が、がけ地、川、線路敷地等に沿う場合を除く)を後退した線です。公図に水路がある場合、市道認定が水路を含めて認定してあり、現況が道路形態の場合を除き水路は道路幅員に含めません。
(3)建物の敷地が2項道路に接する場合は、確認申請の前に、「渋川市狭あい道路等に係る後退用地整備要綱」に基づく「狭あい道路事前協議書」を市(土木管理課へ)に提出し、後退用地について協議をお願いします。協議が成立した場合、市(土木管理課)が後退用地の分筆測量、登記及び買収等を行います。後退用地に支障物件があるとき、市で補償できる場合があります。
敷地が角地(特に2項道路に接する)となる場合のすみ切りについて、法の規定はありませんが、「渋川市狭あい道路等に係る後退用地整備要綱」を利用することにより、ぜひご協力くださるようお願いします。
(4)2項道路に接する場合で「狭あい道路事前協議」をしないときは、自己負担により後退用地を確定して下さい。(支障物件等がある場合は、自費で撤去し、市で支給する道路後退杭を設置して下さい。)
(5)南部地域(有馬、八木原、半田、行幸田の各一部)に建築しようとする物件については道路整備の予定がありますので、事前に土木管理課(土木係内線 4751)に相談してください。
〔2項道路の参考事例 〕 現況道路幅が(3.0m)の場合。
