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ホーム > 産業・ビジネス > 中心市街地活性化 > 渋川市の中心市街地について

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最終更新日:2011年5月20日

渋川市の中心市街地について

 平成18年2月に1市1町4村が合併し、8万7千人の新市となりました。このため、新市の中心市街地のエリアを明確にし、そのあり方や現状における課題をまとめるため、平成19年度に「渋川市中心市街地活性化推進基本構想基礎調査」を行いました。この調査により、国の改正中心市街地活性化法第2条の3要件(集積要件、すうせい要件、広域効果要件)に基づき、新しい中心市街地の位置および区域を設定しました。平成21年度にこの調査を踏まえ「渋川市中心市街地活性化プラン」を策定しました。

中心市街地の位置・区域について

 中心市街地の位置・区域については、改正中心市街地活性化法第2条の3要件を基に、248ヘクタールを設定しています。

中心市街地の位置・区域

  • 北は渋川と金井の町丁の境界(天神沢川)から県立渋川工業高校にかけて
  • 南は市役所本庁舎南と用途地区で指定された商業地域の南限にかけて
  • 東は国道17号
  • 西は渋川駅前通り線

これらに囲まれた約248ヘクタールを中止市街地の区域に設定しています。

区域設定の視点

多様な都市機能が集積されている

渋川駅から四ツ角地区に集積する商業施設をはじめ、市役所や公民館などの公共施設、病院、郵便局、金融機関などの公益施設、学校、事業所などが配置されているほか、神社等の歴史資源もあり、多様な都市機能が集積しています。

将来的には全国的にコンパクトな市街地形成が必要

本格的な少子高齢化社会が到来する中、無秩序に人口が拡散することを防ぐため、人口が集積している人口集中地区の区域で、歴史的なまちの成り立ちがある昭和35年当時の人口集中地区を考慮しました。

都市計画事業等との整合性

都市機能の集積と土地の高度利用を誘導する都市計画的な位置付けである商業地域の指定区域であり、都市計画事業が整備済み又は整備していることを考慮しました。

中心市街地は「まちの顔」・今、なぜ、中心市街地活性化なのか 

全市的な視点

都市の個性(アイデンティティ)の形成

  • 市町村合併により市域が広がり、それぞれの特徴をもった周辺地区と、都市機能の集積した「まちの顔」である中心市街地とが連携することにより、新しい地域ブランドの創出や都市の個性(アイデンティティ)を形成するチャンスを迎えています。
  • 中心市街地の再生を契機とする本市の都市個性の形成は、市民が「わがまち渋川」に愛着・誇りを感じ、それらを守り、育てていくことにつながります。
  • 人が集まって住み、賑わいを共有し、そこから都市生活の本当の豊かさを楽しめるようにすることが求められます。

高齢化社会への対応

  • 中心市街地は衰退しているとはいえ、現在でも、商業サービス機能や市役所・病院等の公共公益機能、JR・バス等の交通サービス機能など暮らしを支える都市機能が集積しています。
  • このような地域の優位性を活かして、これから本格的に迎える高齢化社会においても、便利で快適な暮らしやすい居住地として、中心市街地は必要不可欠となります。

環境負荷の軽減

  • 郊外に低密度で拡散するのではなく、高密度でまとまった市街地(コンパクトシティ:注1)を形成することによって、郊外地での自動車交通を減らし、エネルギー消費や大気汚染を軽減することができます。
  • 郊外地域での開発を可能な限り抑制するコンパクトシティの形成は、中心市街地周辺の自然を保全し、地域環境を守ることにもつながります。

注1:コンパクトシティとは、都市の郊外化による諸問題への反省から、市街地を小規模の地域に集約し、コミュニティの再生や歩いて暮らせるまちづくりを目指す概念、都市像のこと。

地域的な視点

地域コミュニティの維持・存続

  • 中心市街地は、人口減少や少子高齢化が全市の中で最も進んでいる地域の一つとなっており、四ツ角周辺の土地区画整理事業区域の中には、人口が激減し、コミュニティの維持・存続が危ぶまれる地域もあります。
  • 衰退が進んでいる一方で、中心市街地には今なお多くの人口が集積していることから、地域の人達が安心して住み続けられるように、都市機能の低下に歯止めをかけることが求められます。

全国的な視点

コンパクトシティの形成

  • 中心市街地活性化法の改正(注1)にもあるように、郊外開発に代表される拡大型都市政策が見直され、中心市街地をどのように再生させ、都市の魅力をいかに高めるかという視点へ方向転換が進んでいます。
  • 限られた資源を一定の範囲に集中させて魅力的な街をつくるコンパクトシティの形成によって、持続可能な都市へと再生することが全国的に期待されています。

注1:「中心市街地の活性化に関する法律」の略。平成10年7月に施行された「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律」の一部改正が行われ、現在の名称に変更している(平成18年8月22日から施行)。

市民の意向も

中心部に「まち」は必要とされている

平成19年度に実施した「渋川市中心市街地活性化推進基本構想基礎調査の市民アンケート、商業者・事業者アンケート、通勤者アンケートにおいて、本市の将来像を尋ねた設問では、市民、通勤者の第1位が「中心部に核があり周辺と連携」、商業者・事業者の第1位が「多様な機能が中心部に集積」となっており、いずれの項目についても、本市の都市構造に中心市街地が必要であることを示す結果となっています。 

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お問い合わせ先

商工観光部商工振興課

住所:群馬県渋川市石原80番地

電話番号:0279-22-2111

ファクス番号:0279-22-2132