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最終更新日:2010年4月1日
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。
この法律では、長期優良住宅の普及促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。
渋川市は現在、限定特定行政庁であり、建築確認申請の提出は都市計画区域内の4号建築物(木造2階建以下で500平方メートル以内、非木造平家建以下で200平方メートル以内)のみの受付となっております。したがって、建築基準法第6条第1項第1号~3号までの規模の建物及び都市計画区域外(小野上地区、赤城地区、子持地区の一部、北橘地区の一部)の建物の認定申請については群馬県(前橋土木事務所建築係)となります。
渋川市の長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成21年法律第87号。)第6条第1項第3号に規定する「良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」を判断するための渋川市の基準を、次のように定めました。
税制特例(社団法人住宅生産団体連合会作成資料)(PDF)(外部サイトへリンク)
長期優良住宅の認定を受けた建物の工事が完了した場合、工事完了報告書を必ず提出して下さい。書式については下記をご利用下さい。
工事完了報告書(WORD:30KB)(一太郎:19KB)(PDF:60KB)
建設部建築住宅課建築指導グループ
電話:0279-22-2072