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ホーム > くらし・手続き > 住まい・土地 > 長期優良住宅建築等計画の認定について

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最終更新日:2010年4月1日

長期優良住宅建築等計画の認定について

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。

この法律では、長期優良住宅の普及促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。

渋川市の長期優良住宅認定申請建物規模及びの提出先について

渋川市は現在、限定特定行政庁であり、建築確認申請の提出は都市計画区域内の4号建築物(木造2階建以下で500平方メートル以内、非木造平家建以下で200平方メートル以内)のみの受付となっております。したがって、建築基準法第6条第1項第1号~3号までの規模の建物及び都市計画区域外(小野上地区、赤城地区、子持地区の一部、北橘地区の一部)の建物の認定申請については群馬県(前橋土木事務所建築係)となります。

渋川市の居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準について

渋川市の長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成21年法律第87号。)第6条第1項第3号に規定する「良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」を判断するための渋川市の基準を、次のように定めました。

  1. 次に掲げる都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号に規定する地区計画のうち、同法第12条の5第2項第3号に規定する地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る。)に適合しない場合は、原則として長期優良住宅建築等計画の認定をしないものとする。ただし、市長が支障のないことを認めたときは、この限りでない。
    • (1)渋川市四ツ角周辺地区
  2. 次に掲げる区域内に申請建築物の建築予定地が在する場合は、原則として長期優良住宅建築等計画の認定をしないものとする。ただし、ロの区域で市長より土地区画整理法第76条の許可を得ているものは、この限りでない。
    • イ 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
    • ロ 土地区画整理事業区域

認定に要する手数料

長期優良住宅に関する税制特例

税制特例(社団法人住宅生産団体連合会作成資料)(PDF)(外部サイトへリンク)

工事完了報告書の提出について

長期優良住宅の認定を受けた建物の工事が完了した場合、工事完了報告書を必ず提出して下さい。書式については下記をご利用下さい。

工事完了報告書(WORD:30KB)一太郎:19KB(PDF:60KB)

 

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お問い合わせ先

建設部建築住宅課

住所:群馬県渋川市石原80番地

電話番号:0279-22-2111

ファクス番号:0279-24-6541

建設部建築住宅課建築指導グループ
電話:0279-22-2072