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最終更新日:2010年4月1日
区画整理事業施行中における従前地の分筆について、平成19年3月1日から、区画整理事業施行地区内の従前地分筆ができるようになりました。
詳細については、次の手順(フロー)のとおりです。
関係する様式もダウンロードできます。
渋川市では、平成16年2月23日付け法務省民二第492号の通知「土地区画整理事業施行地区内の土地の分筆登記の取扱について」を受け、平成19年3月1日から下記の手順により行うこととしました。
申請者等からの仮換地の分割申し出
仮換地指定後(従前地を現地確認できない場合)、分割するときは、まちづくり課へ申し出お願いします。

申請者等による施行者保管の従前地図閲覧・複製
申し出をしたときに、まちづくり課保有の図面(従前の土地図)を閲覧、転写により複製できます。(転写用の用紙をご用意ください。)

申請者等による地積測量図の作成
転写した従前の土地図を基に地積測量図を作成してください。

地積測量図の照合証明
分筆登記申請の確認
作成した地積測量図を持参していただき、従前の土地図と照合し、確認印を押印します。また、この時に登記申請書も持参していただき、そちらに確認印を押印いたします。

分筆登記申請
(法務局)
法務局へ分筆の登記申請を行ってください。

仮換地変更願の提出
登記完了後、仮換地変更願をまちづくり課まで提出願います。(登記済の申請書一式の写しと印鑑証明書を添付してください。

仮換地の変更指定
仮換地変更処理をし、「仮換地指定取消通知」及び「仮換地指定通知」を送付いたします。