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最終更新日:2010年4月1日
市道に水道管や排水管、ガス管等を埋設するとき、また、一時的に建築用の足場などを設けるときなどは、占用の許可が必要です。
法定外公共物(赤線・水路等)を占用する際に許可が必要です。なお、申請に際し関係者の同意が必要となります。
道路管理者以外の人が市道の工事をするときは、市の承認が必要です。例えば、住宅の出入口のための歩道の切り下げ工事や、側溝の工事などです。