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最終更新日:2010年4月13日
平成11年から平成18年の間に入居された方に対しては税源移譲に伴う住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)が適用されていましたが、この度の税制改正によって、平成21年から平成25年までに入居された方も、新たに住民税の住宅ローン控除の対象となりました。
所得税から控除しきれない住宅ローン控除がある人で、以下の年に入居した人
※平成19年・平成20年に入居した人については『従来の方式』と『控除率を引き下げて控除期間を延長する方式(10年から15年に延長)』とを選択できる特例が設けられており、住民税から控除することはできません。
平成21年度分までは、住民税の住宅ローン控除の適用を受けるため、年末調整や所得税の確定申告のほかに、毎年市へ住民税の住宅ローン控除の申告書を提出する必要がありましたが、平成22年度分から原則、市への申告書の提出は不要となりました。(年末調整や所得税の確定申告は必要です。)
※平成11年から平成18年に入居した人で、退職所得や山林所得、所得税において平均課税の適用を受けている人は、平成21年度までの方式による方が、控除額が多くなる場合があります。次のエクセルファイルで計算した結果が97,500円を超える場合は、申告書の提出をしてください。
(このファイルはマクロを使用しています。マクロを有効にしてから使用してください。)
申告書の提出がない場合は下の控除額の計算方法で控除します。
次のいずれか小さい額(最高97,500円)

上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る軽減税率の特例の延長により、平成21年1月1日から平成23年12月31日まで軽減税率10%(住民税3%、所得税7%)が適用されます。
平成21年1月1日以後に支払いを受けるべき上場株式等の配当所得について申告する場合、納税義務者の選択により、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択することができることとなりました。なお、総合課税か申告分離課税かの選択は配当所得の全額についてどちらかに統一しなければなりません。
(※申告分離課税を選択した場合は、配当控除の適用はありません。)
平成21年1月1日以後 に支払いを受けるべき上場株式等に係る配当所得について、申告分離課税を選択した場合には、配当控除は適用されませんが上場株式等に係る譲渡損失との間で損益通算を行なうことが可能となります。
個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内にある土地等で、その年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額から1,000万円(1,000万円に満たない場合はその金額)が控除されます。
4月1日において65歳未満で給与所得に係る住民税が給与から天引き(特別徴収)になっている場合、年金所得に係る住民税も併せて給与から天引きいたします。
ただし、納税者から申し出があった場合、平成22年度の住民税(市県民税)に限り、年金所得に係る住民税を給与から天引きではなく自分で納付する方法(普通徴収)に変更することができます。(平成22年4月末日までに申出書を提出してください。)
提出場所 |
本庁税務課市民税グループ又は各総合支所総務課 |
持参するもの |
納付方法変更申出書、印鑑 |
受付期間 |
平成22年4月30日(金曜日)まで(土日祝日は除くきます。) |
受付時間 |
午前8時30分から午後5時15分まで |