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最終更新日:2010年4月1日
平成19年中の所得が、平成18年中と比べて、大幅に減少した人に対する経過措置の詳細です。
平成19年中の所得が減少して所得税がかからなくなってしまった人で、一定の要件を満たす場合には、平成19年度市県民税が還付される経過措置が設けられています。
例えば・・・
出産や病気のため長期休職されていた人
定年退職された人や依願退職された人
自営業で業績悪化のため大幅に所得が減った人
次の、1、2の条件を両方満たす人
※「市県民税の課税所得金額」とは、年間の総所得金額から所得控除額(社会保険料控除、扶養控除、医療費控除など)を差し引いた金額です。
※平成19年中に亡くなられた方や海外へ転出されて平成20年1月1日現在国内に居住されていない人は、対象となりません。
平成19年度市県民税のみ
(平成19年に税源移譲が実施されたことによる措置のため)
減額申告書の提出が必要です
減額する額 = 平成19年度課税所得金額について、税源移譲後の税率を適用して調整控除を行った後の税額 - 平成19年度の課税所得金額について、税源移譲前の税率を適用して得た税額
総務部税務課
電話0279-22-2111