• ホーム
  • くらし・手続き
  • 健康・福祉
  • 子育て・教育
  • 産業・ビジネス
  • 市政
  • 観光

ホーム > くらし・手続き > 市税 > 税制改正 > 平成19年度の所得変動に係る減額措置について

ここから本文です。

最終更新日:2010年4月1日

平成19年度の所得変動に係る減額措置について

平成19年中の所得が、平成18年中と比べて、大幅に減少した人に対する経過措置の詳細です。

平成19年中の所得が減少して所得税がかからなくなってしまった人で、一定の要件を満たす場合には、平成19年度市県民税が還付される経過措置が設けられています。

例えば・・・

出産や病気のため長期休職されていた人

定年退職された人や依願退職された人

自営業で業績悪化のため大幅に所得が減った人

対象者

次の、1、2の条件を両方満たす人

  1. 平成19年度市県民税の課税所得金額(申告分離課税を除く) > 所得税との人的控除額の差の合計額
  2. 平成20年度市県民税の課税所得金額(申告分離課税を含む) ≦ 所得税との人的控除額の差の合計額

※「市県民税の課税所得金額」とは、年間の総所得金額から所得控除額(社会保険料控除、扶養控除、医療費控除など)を差し引いた金額です。

※平成19年中に亡くなられた方や海外へ転出されて平成20年1月1日現在国内に居住されていない人は、対象となりません。

対象年度

平成19年度市県民税のみ

(平成19年に税源移譲が実施されたことによる措置のため)

申請方法

減額申告書の提出が必要です

  • 申請先:平成19年1月1日現在にお住まいの市区町村
    ※平成19年1月2日以降に住所地を変更された人は、ご注意ください。
  • 申請期間:平成20年7月1日から同年7月31日までの間(土日、祝日を除く)※渋川市では、該当すると思われる人に6月末頃に申告書等を送付いたします。

減額する額の計算方法

減額する額 = 平成19年度課税所得金額について、税源移譲後の税率を適用して調整控除を行った後の税額 - 平成19年度の課税所得金額について、税源移譲前の税率を適用して得た税額

申告書様式ダウンロード

平成19年度分 市民税・県民税 減額申告書(PDF:115KB)

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ先

総務部税務課

住所:群馬県渋川市石原80番地

電話番号:0279-22-2111

ファクス番号:0279-24-6541

総務部税務課
電話0279-22-2111