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ホーム > くらし・手続き > 市税 > 市税の証明書等と手数料

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最終更新日:2010年4月1日

市税の証明書等と手数料

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証明の種類

内容

使用目的

手数料
(1通)

個人用

納税証明書

各種の市税納付済額を証明したもの(納税者の住所・氏名・賦課年度・税目・納付、納入すべき税額またはした税額)

金融機関への提出や公営住宅申込等

300円

所得証明書

所得額を証明したもの(納税者の住所・氏名・収入年・賦課年度・所得の種類・所得金額)

金融機関等への提出・公的年金の受給資格の判定等

300円

所得証明書(児童手当用)

(児童扶養手当用)

所得額を証明したもの(納税者の住所・氏名・収入年・賦課年度・所得金額)

出産に伴う児童手当受給の判定・児童扶養手当受給の判定

300円

所得課税証明書

所得額、市県民税の税額、控除額を証明したもの(納税者の住所・氏名・収入年・賦課年度・所得の種類・所得金額・市民税額・県民税額・控除額)

いわゆる「記載省略のない証明書」となっています。

金融機関への提出や公営住宅申込等

300円

課税証明書

市県民税の税額を証明したもの(納税者の住所・氏名・賦課年度・市民税額・県民税額)

扶養認定・保育料の算定等

300円

非課税証明書

市県民税が課税されていないことを証明したもの

扶養認定・保育料の算定等

300円

営業証明書

個人事業者の営業所在地・名称・氏名・営業種目を証明したもの

社会保険加入申請等

300円

法人用

納税証明書

法人市民税の納付済額を証明したもの

金融機関への提出や入札への参加申請等

300円

所在地証明書

法人の所在地・名称を証明したもの

車両購入等

300円

証明等の種類

内容

使用目的

手数料

評価証明書

1月1日を基準として、土地及び建物の課税台帳に登録されている内容のうち、主に評価額を証明するもの

主に金融機関や公的機関等への提出に使用

1件につき

300円

以降、1件ごとに30円ずつ加算

登記申請用

評価通知書

上記に同じ。原則として、法務局からの請求に基づいて交付されるもの

法務局への提出に使用。登記申請以外に使用不可

無料

公課証明書

1月1日を基準として、土地及び建物の課税台帳に登録されている内容のうち、主に税額に関する事項を証明するもの

主に金融機関や公的機関等への提出、競売の申し立て、確定申告の手続きに使用

1件につき

300円

以降、1件ごとに30円ずつ加算

課税台帳謄・抄本

(名寄せ帳の写し)

(土地・家屋)

1月1日を基準として、土地及び建物の課税台帳に登録されている内容を一覧で証明するもの

主に財産目録の作成、所有資産の確認等に使用

1枚につき

300円

以降、1枚ごとに300円ずつ加算

課税台帳謄・抄本

(償却資産)

1月1日を基準として、償却資産の課税台帳に登録されている内容を一覧で証明するもの

主に財産目録の作成、所有資産の確認等に使用

1枚につき

300円

以降、1枚ごとに300円ずつ加算

公図の写し

国土調査法第2条により、地方公共団体が、地籍調査の結果を図面に表したもの(地籍図)。また、地籍図の要件を満たすことができない地図

主に土地の地図上での所在、及び形状の確認等に使用

1枚につき

300円

以降、1枚ごとに300円ずつ加算

地番図の写し

課税の便宜のため、ある年度を基準として、土地の所在を登録した地図の写し

主に土地の地図上での所在、及び形状の確認等に使用

A3で1枚につき300円

閲覧

1月1日を基準として、土地及び建物の課税台帳に登録されている内容事項、及び地籍図、公図の閲覧

主に資産の内容や税額の確認に使用

1回につき300円

無資産証明書

1月1日を基準として、土地及び建物、償却資産の課税台帳に登録されている資産が無いことを証明するもの

主に金融機関や公的機関等への提出に使用

1件につき300円

住宅用家屋証明

住宅用家屋を新築または取得したことを証明するもの

住宅用家屋の登記申請の際に、登録免許税の軽減を受けるために使用

1件につき1300円

 

お問い合わせ先

総務部税務課

住所:群馬県渋川市石原80番地

電話番号:0279-22-2111

ファクス番号:0279-24-6541