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最終更新日:2011年4月1日
毎年1月1日現在、市内に土地、家屋、償却資産(これらを固定資産といいます)を持っている人。
総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて算定され、3年に一度評価替えを行います。
ただし、土地については、地価の下落により価格を据え置くことが適当でないと市長が判断したときは、評価替え以外の年度であっても、簡易な方法で価格の修正を行うこととなっています。
平成8年度までの宅地の税負担は、大部分の土地が評価額の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整措置等が行われてきましたが、平成9年度の評価替えに伴い、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。
課税標準額×1.4/100
固定資産の課税標準額の合計が、次の場合にはかかりません。
新築住宅については、固定資産税額が取得後3年間(3階建以上の中高層耐火住宅等については5年間)床面積の120平方メートルまでが2分の1に減額されます。ただし、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の新築住宅が要件となります。認定された長期優良住宅は取得後5年間(3階建以上の中高層耐火住宅等については7年間)床面積の120平方メートルまでが2分の1に減額されます。
固定資産の納税者が、自分の固定資産(土地・家屋)の評価額と他の固定資産の評価額を比較し、適正であるか確認するために、毎年4月1日から4月30日までの間、税務課の窓口で縦覧帳簿の縦覧をすることができます。価格(評価額)について不服がある場合には、地方税法の規定により固定資産の価格等のすべてを登録した旨を公示した日(4月1日)から納税通知書を受け取った日後60日までの間に、固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出をすることができます。
都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てるために設けられた目的税で、都市計画区域のうち、市が定めた区域内に所在する土地、家屋の所有者に課税されます。
税率は、平成23年度から0.25%に統一します。
平成23年度以降の税額=課税標準額×税率(0.25/100)
(平成22年度までの税率は課税区域内の渋川地区が0.3%で伊香保地区が0.2%でした。)
都市計画税は、次の事業財源として使われています。