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ホーム > くらし・手続き > 市税 > 個人住民税 > 光ディスクなどによる給与支払報告書の提出について

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最終更新日:2010年10月26日

光ディスクなどによる給与支払報告書の提出について

住民税特別徴収事業所のみなさまへ

住民税の特別徴収を行っている事業所で、パソコンで給与や所得控除、扶養控除などのデータを管理している場合、そのデータを利用して光ディスクなどで給与支払報告書の提出が行えます。また、給与支払報告書は、各市町村に2部提出していただいていますが、磁気・光ディスクで提出すれば、用紙は不要となります。

図1

 各市町村に仕分けする手間が省け紙資源の節約にもなります。

仕分けの手間が省けます

給与支払報告書をデータで提出すれば、従業員の給与データを管理しているパソコンなどから、市町村毎にデータを抽出するだけで報告書が作成でき、そのまま提出でき仕分けの手間を省く事ができます。

図2

図3

税額データの入力の手間が省けます

市から送付する税額データには、事業所から送付されたデータにある受給者番号も含まれますので、事業所では、各市町村から送付された「特別徴収税額通知書」に記載された各月の特別徴収税額のデータを取り込むだけで個別のデータ入力が不要となります。

図4

図5

磁気・光ディスクで提出するには

初めて磁気・光ディスクで提出する際には、以下の1~3を提出してください。テストデータの読み取り確認後、覚書に押印の上一部返送します。

  1. 給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書
  2. テストデータを記録した媒体(1の申請書で指定した媒体による)
  3. 覚書2部(事前に押印の上提出願います。)

磁気・光ディスクで提出する際には、事前に承認申請が必要です。データ交換をスムーズに進めるためにデータのテストなどを行います。承認申請・データのテスト・覚書の締結は、初めて磁気・光ディスクで提出する前に1回のみ行います。

磁気・光ディスクで提出のながれ

図6

 ※データは特別徴収事業所の指定番号で管理できますので、系列会社等の経理事務を1カ所で処理している場合、まとめて1枚の磁気・光ディスクで提出することも可能です。
ただし、ファイルは指定番号ごとに別に作成してください。

申請書等のダウンロード

申請書、覚書等はこちらからダウンロードできます。

  • 個人の住民税の特別徴収に係る光ディスク等交換に関する注意事項について
    (PDF:75KB)
  • 給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書(A4・2ページ)
    (エクセル:35KB)/ (PDF:42KB)
    ※エクセル版についてはシートが表裏で2つありますのでご注意ください。
  • 個人の住民税の特別徴収に係る光ディスク等交換に関する覚書(A4・2ページ)
    (ワード:29KB)
    ※提出の際は事前に押印したものを2部提出願います。

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お問い合わせ先

総務部税務課

住所:群馬県渋川市石原80番地

電話番号:0279-22-2111

ファクス番号:0279-24-6541