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最終更新日:2010年4月1日
個人住民税とは、毎年1月1日現在に住所がある市(県)に支払う税です。
「市民税」と「県民税」を合わせた呼び名で、市県民税とも呼ばれます。
前年中に所得があり、毎年1月1日現在、市内に住所のある人あるいは事務所・事業所または家屋敷を市内に持っている人。そのため転出後、渋川市から納付書が届いたり、逆に転入後他市町村から納付書が届くこともあります。
所得額に応じて税額を決める「所得割」と、一定以上の所得がある人に定額でかかる「均等割」があります。均等割の算定基準は所得であるため、控除が所得を上回っても非課税とはならない場合があります。なお、所得割・均等割の非課税規定は以下のとおりです。
28万円×(控除対象配偶者及び扶養人数の合計+1)+16万8千円
ただし16万8千円は控除対象配偶者及び扶養人数の合計が1人以上の場合のみ加算します。
35万円×(控除対象配偶者及び扶養人数の合計+1)+32万円
ただし32万円は控除対象配偶者及び扶養人数の合計が1人以上の場合のみ加算します。
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種類 |
内容 |
控除額 |
|---|---|---|
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(1) 雑損控除 |
災害、盗難、横領により自分又は自分と同一生計の親族の有する資産(たな卸資産など生活に必要でない資産を除く)に損失を受けた場合に適用 |
所得額の10分の1を超えた金額又は(損失額 - 保険等により補てんされた金額) - 5万円のいずれか多い額 |
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(2) 医療費控除 |
自分又は自分と同一生計の親族のために支出した医療費 |
(前年中に支払った医療費 - 保険等により補てんされた金額) - (合計所得金額 × 100分の5又は10万円のいずれか低い額) 限度額200万円 |
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(3) 社会保険料控除 |
自分又は自分と同一生計の親族の負担すべき健康保険、介護保険、厚生年金、国民年金等の保険料を支払った場合に適用 |
前年中に支払った金額 |
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(4) 小規模企業共済等掛金控除 |
小規模企業共済の第一種共済掛金及びいわゆる心身障害者扶養制度の掛金を支払った場合に適用 |
前年中に支払った金額 |
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(5) 生命保険料控除 |
保険金受取人のすべてを自分又は自分の親族とする生命保険契約について支払った保険料に適用 |
ア)一般生命保険料支払額に応じて 最高 35,000円 イ)個人年金保険料支払額に応じて 最高 35,000円 合計 最高 70,000円 |
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(6) 地震保険料控除 ※本制度の創設により、従前の短期損害保険料控除は廃止されました。 |
住宅や家財などの生活資産の地震保険契約について支払った保険料に適用 平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約(住宅や家財などの生活用資産の損害保険や身体の傷害に関する損害保険で、保険期間が10年以上で、かつ満期返戻金のあるもの)について支払った保険料に適用 |
ア)地震保険料支払額の2分の1 イ)長期損害保険料支払額に応じて 最高 10,000円 合計 最高25,000円 |
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(7) 障害者控除 |
自分又は控除対象配偶者、扶養親族が一定の障害者である場合に適用 |
26万円 (重度の障害者は30万円) |
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(8) 寡婦(夫)控 |
寡婦とは次の人をいいます。A 夫と死別、離別し再婚していない人又は夫が生死不明などの人で、扶養親族又は所得金額の合計額が基礎控除以下の生計を一にする子がある人。B 夫と死別し、再婚していない人又は夫が生死不明などの人で、所得金額の合計額が500万円以下の人。寡夫とは妻と死別、離別し再婚していない人又は妻が生死不明などの人で上記ABに該当する人(扶養親族は子に限ります) |
26万円 (特別の寡婦は30万円) |
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(9) 勤労学生控除 |
専修学校や各種学校の生徒、又は職業訓練を受ける訓練生で、かつ給与所得等を有する人のうち所得金額の合計が65万円以下で、その合計所得のうち給与所得等以外の所得の合計額が10万円以下の人 |
26万円 |
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(10) 配偶者控除 |
配偶者に所得がない場合、又は所得金額が38万円以下の場合に適用 |
33万円 (70歳以上の配偶者の場合は38万円) |
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(11) 扶養控除 |
自分と同一生計の親族、里子、養護受託老人で所得がない場合、又は所得金額が38万円以下の場合に適用 |
一般扶養 33万円 特定扶養 45万円 老人扶養 38万円 (扶養控除を適用する者が同居の特別障害者の場合は23万円を加算) |
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(12) 同居老親等扶養控除 |
自分又は配偶者の直系尊属が老人扶養親族に該当し、かつ同居している場合に適用 |
45万円 |
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(13) 基礎控除 |
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33万円 |
総所得額-所得控除合計額=課税標準
課税標準×税率=算出所得割額
算出所得割額-調整控除-税額控除額=所得割額
所得割額+均等割=市・県民税額
(注)分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります。
平成19年度税制改正により、一律10%(市6%・県4%)となりました。
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市民税所得割 |
県民税所得割 |
|---|---|
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6% |
4% |
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市民税均等割 |
県民税均等割 |
|---|---|
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3,000円 |
1,000円 |
※平成19年度以前は、老年者や控除対象配偶者に対して均等割の非課税措置、減額措置がありましたが、廃止されました。
市県民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除に差があり、同じ収入金額でも市県民税の課税所得金額は所得税よりも高くなります。したがって、市県民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、所得税の税率を引き下げても、税負担が増えてしまいます。このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、市県民税の所得割額から一定の額を控除する措置が設けられました。
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調整控除額 |
|---|---|
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課税所得金額が |
次の1.、2.のいずれか少ない額の5%(市民税3%、県民税2%)
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課税所得金額が |
{人的控除額の差の合計額-(課税標準-200万円)}の5% (市民税3%、県民税2%) (この金額が2,500円未満の場合は2,500円) *内訳は市民税1,500円、県民税1,000円 |
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所得税の控除額 |
市県民税の控除額 |
人的控除額の差 |
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|---|---|---|---|---|---|
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配偶者 |
一般 |
380,000 |
330,000 |
50,000 |
|
|
老人 |
480,000 |
380,000 |
100,000 |
||
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同居特障 |
一般 |
730,000 |
560,000 |
170,000 |
|
|
老人 |
830,000 |
610,000 |
220,000 |
||
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扶養 |
一般 |
380,000 |
330,000 |
50,000 |
|
|
特定 |
630,000 |
450,000 |
180,000 |
||
|
老人 |
480,000 |
380,000 |
100,000 |
||
|
同居老親 |
580,000 |
450,000 |
130,000 |
||
|
同居特障 |
一般 |
730,000 |
560,000 |
170,000 |
|
|
特定 |
980,000 |
680,000 |
300,000 |
||
|
老人 |
830,000 |
610,000 |
220,000 |
||
|
同居老親 |
930,000 |
680,000 |
250,000 |
||
|
障害者 |
普通 |
270,000 |
260,000 |
10,000 |
|
|
特別 |
400,000 |
300,000 |
100,000 |
||
|
特別寡婦 |
350,000 |
300,000 |
50,000 |
||
|
寡婦(寡夫) |
270,000 |
260,000 |
10,000 |
||
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勤労学生 |
270,000 |
260,000 |
10,000 |
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基礎控除 |
380,000 |
330,000 |
50,000 |
||
※1月以降に退職などの理由により、給与の支払いを受けなくなったときは、納税者の申し出がなくても退職金などから一括して徴収されます。
※市へ給与支払報告書を提出している事業所は、光ディスクなどによる提出ができます。詳しくはこちらへ。