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ホーム > くらし・手続き > 市税 > 個人住民税 > 住民税の住宅ローン控除について

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最終更新日:2010年4月1日

住民税の住宅ローン控除について

平成11年から平成18年の間に入居された方に対しては税源移譲に伴う住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)が適用されていましたが、この度の税制改正によって、平成21年から平成25年までに入居された方も、新たに住民税の住宅ローン控除の対象となりました。

対象者

所得税から控除しきれない住宅ローン控除がある人で、以下の年に入居した人 

  • 平成11年から平成18年に入居した人
  • 平成21年から平成25年に入居した人

 ※平成19年・平成20年に入居した人については『従来の方式』と『控除率を引き下げて控除期間を延長する方式(10年から15年に延長)』とを選択できる特例が設けられており、住民税から控除することはできません。

市への申告書の提出が原則不要になりました。

平成21年度分までは、住民税の住宅ローン控除の適用を受けるため、年末調整や所得税の確定申告のほかに、毎年市へ住民税の住宅ローン控除の申告書を提出する必要がありましたが、平成22年度分から原則、市への申告書の提出は不要となりました。(年末調整や所得税の確定申告は必要です。

※平成11年から平成18年に入居した人で、退職所得や山林所得、所得税において平均課税の適用を受けている人は、平成21年度までの方式による方が、控除額が多くなる場合があります。次のエクセルファイルで計算した結果が97,500円を超える場合は、申告書の提出をしてください。

(このファイルはマクロを使用しています。マクロを有効にしてから使用してください。)

申告書の提出がない場合は下の控除額の計算方法で控除します。

控除額の計算方法

次のいずれか小さい額(最高97,500円)

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額に、5%を乗じて得た額

 

住宅ローン控除イメージ

 

 

お問い合わせ先

総務部税務課

住所:群馬県渋川市石原80番地

電話番号:0279-22-2111

ファクス番号:0279-24-6541