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最終更新日:2011年4月1日

法人市民税

法人市民税の税率変更について

合併の行われた日(平成18年2月20日)の属する年度及びこれに続く5年度に限り、現行の税率を採用し不均一課税を実施してまいりましたが、平成23年4月1日以降に決算を迎える申告からは、均等割・法人税割ともに下記のとおりとなりますので、お間違えのないよう、よろしくお願いいたします。

納税義務者

市内に事務所、事業所、寮などがある法人です。

均等割額

平成23年4月1日以降の均等割額につきましては

資本金等の額 従業者の合計数 均等割額(年額)
1号 下記以外の法人等 60,000円
2号

1千万円以下の法人

50人超

144,000円

3号

1千万円を超え、1億円以下の法人

50人以下 156,000円
4号

1千万円を超え、1億円以下の法人

50人超 180,000円
5号 1億円を超え、10億円以下の法人 50人以下 192,000円
6号 1億円を超え、10億円以下の法人 50人超 480,000円
7号 10億円を超える法人 50人以下 492,000円
8号 10億円を超え、50億円以下の法人 50人超 2,100,000円
9号 50億円を超える法人 50人超 3,600,000円

資本金等の額について、保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額とします。 

資本金等の額とは、「資本金の額又は出資金の額」と「資本積立金額」との合計額です。

法人税割額

平成23年4月1日以降の法人税割額につきましては

 法人税割の税率

14.7%

平成23年3月31日以前の決算にかかる修正申告について

不均一課税期間中(平成18年2月20日から平成23年3月31日まで)の事業年度にかかる修正申告につきましては、分割法人(合併前の2つ以上の旧市町村に事業所を有する法人)の場合は、申告明細書を添付してください。申告明細書、旧市町村税率表等のダウンロードはこちら。 

納税の方法と時期

法人市民税は申告納付することになっており、確定申告書又は予定申告書(中間申告書)によって申告したときに納めていただきます。

均等割の減免申請について

詳しくはこちらへ

お問い合わせ先

総務部税務課

住所:群馬県渋川市石原80番地

電話番号:0279-22-2111

ファクス番号:0279-24-6541