ここから本文です。
最終更新日:2011年4月1日
市内に事務所、事業所、寮などがある法人です。
平成23年4月1日以降の均等割額につきましては
| 資本金等の額 | 従業者の合計数 | 均等割額(年額) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号 | 下記以外の法人等 | ― | 60,000円 | ||||||||
| 2号 |
1千万円以下の法人 |
50人超 |
144,000円 |
||||||||
| 3号 |
1千万円を超え、1億円以下の法人 |
50人以下 | 156,000円 | ||||||||
| 4号 |
1千万円を超え、1億円以下の法人 |
50人超 | 180,000円 | ||||||||
| 5号 | 1億円を超え、10億円以下の法人 | 50人以下 | 192,000円 | ||||||||
| 6号 | 1億円を超え、10億円以下の法人 | 50人超 | 480,000円 | ||||||||
| 7号 | 10億円を超える法人 | 50人以下 | 492,000円 | ||||||||
| 8号 | 10億円を超え、50億円以下の法人 | 50人超 | 2,100,000円 | ||||||||
| 9号 | 50億円を超える法人 | 50人超 | 3,600,000円 | ||||||||
資本金等の額について、保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額とします。
資本金等の額とは、「資本金の額又は出資金の額」と「資本積立金額」との合計額です。
平成23年4月1日以降の法人税割額につきましては
| 法人税割の税率 |
14.7% |
|---|
不均一課税期間中(平成18年2月20日から平成23年3月31日まで)の事業年度にかかる修正申告につきましては、分割法人(合併前の2つ以上の旧市町村に事業所を有する法人)の場合は、申告明細書を添付してください。申告明細書、旧市町村税率表等のダウンロードはこちら。
法人市民税は申告納付することになっており、確定申告書又は予定申告書(中間申告書)によって申告したときに納めていただきます。