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最終更新日:2011年8月22日
固定資産評価基準の改正により、非木造家屋経年減点補正率表の「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)」に改められ、平成24年度の固定資産税から適用されます。
この改正により、「冷蔵倉庫」と認定された家屋については、平成24年度の固定資産税から「一般の倉庫用建物」に比べて家屋の評価額が早く減少する計算が適用されます。
下記の要件すべてに該当する家屋が冷蔵倉庫の適用対象になります。
すべての要件を満たしている場合でも、建築後すでに一般の倉庫として基準年数を経過している建物については、家屋の評価額に変更はありません。
冷蔵倉庫の認定については、事前に実地調査が必要となります。
該当すると思われる家屋を所有されている方は下記担当までご連絡ください。