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ホーム > くらし・手続き > 市税 > 冷蔵倉庫に対する固定資産税のお知らせ

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最終更新日:2011年8月22日

冷蔵倉庫に対する固定資産税のお知らせ

固定資産評価基準の改正により、非木造家屋経年減点補正率表の「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)」に改められ、平成24年度の固定資産税から適用されます。

この改正により、「冷蔵倉庫」と認定された家屋については、平成24年度の固定資産税から「一般の倉庫用建物」に比べて家屋の評価額が早く減少する計算が適用されます。

冷蔵倉庫の適用対象

下記の要件すべてに該当する家屋が冷蔵倉庫の適用対象になります。

  • 非木造(木造以外)の家屋であること
  • 建物自体が冷蔵機能を有しているもの(通常の倉庫内にプレハブ方式冷蔵庫や業務用冷蔵庫を設置しているものは除きます)
  • 建物内の保管温度が常時10℃以下に保たれているもの
  • 1棟の建物内に冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合、冷蔵倉庫部分の床面積が家屋の床面積の50%以上あるもの

すべての要件を満たしている場合でも、建築後すでに一般の倉庫として基準年数を経過している建物については、家屋の評価額に変更はありません。

対象となる家屋の実地調査

冷蔵倉庫の認定については、事前に実地調査が必要となります。

該当すると思われる家屋を所有されている方は下記担当までご連絡ください。

 


 

 

お問い合わせ先

総務部税務課

住所:群馬県渋川市石原80番地

電話番号:0279-22-2111

ファクス番号:0279-24-6541