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最終更新日:2012年1月15日
お知らせ
毎年1月1日現在市内に住んでいて、前年中に一定の所得があった人に課税されます。
市内に事務所、事業所、寮などのある法人に課税されます。
毎年1月1日現在、渋川市に土地、家屋、償却資産を持っている人に課税されます。
都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てるために設けられた目的税で、都市計画区域のうち、市が定めた区域内に所在する土地、家屋の所有者に課税されます。
毎年4月1日現在、渋川市に定置場所のある二輪車、小型特殊自動車、軽自動車の所有者に課税されます。
乗らなくなった車は、ナンバープレートを返して廃車手続きを確実にしてください。手続きをしないと、いつまでも税金がかかります。
市内で買われたたばこの税金は、たばこ販売会社が消費者にかわって市に納入しています。
たばこは、市内で買いましょう。
鉱泉浴場における入湯客に課税します。
税率は一人1日150円を標準とし、1泊2日の入湯客について、これを1日として扱います。
年齢12歳未満の人、共同浴場、一般公衆浴場に入湯する人は課税されません。
納期、納付方法、納付場所をご案内しています。
自宅やオフィスからインターネットを通じて地方税の申告を行うことができます。