最終更新日:2010年4月1日
NPO法人になるためには(その1 要件)
「特定非営利活動」を行うことを主たる目的とすること。(法第2条第2項)
次のア、イの両方の要件を満たす活動です。
ア 次の(1)~(17)に該当する活動であること。
- (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動。
- (2)社会教育の推進を図る活動。
- (3)まちづくりの推進を図る活動
- (4)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- (5)環境の保全を図る活動
- (6)災害救援活動
- (7)地域安全活動
- (8)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- (9)国際協力の活動
- (10)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- (11)子どもの健全育成を図る活動
- (12)情報化社会の発展を図る活動
- (13)科学技術の振興を図る活動
- (14)経済活動の活性化を図る活動
- (15)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- (16)消費者の保護を図る活動
- (17)(1)~(16)に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
イ 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするもの。
営利を目的としない。(法第2条第2項第1号)
※活動を行うために対価を受け取ったり、法人の役員やスタッフに報酬、給与等を支給することもできます。ただし、事業から生じた剰余金や法人解散時に有する残余財産を構成員で分配することはできません。
10人以上の社員を有する。(法第12条第1項第4号)
※社員とは、その団体の構成員として、総会において議決権を持つものを指します。
社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さない。(法第2条第2項第1号イ)
報酬を受ける役員の数が、役員総数の1月3日以下である。(法第2条第2項第1号ロ)
団体の行う行為が、次のいずれにも該当する団体である。(法第2条第2項第2号)
- (1)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
- (2)政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
- (3)特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。
暴力団又は暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体ではないこと(法第12条第1項第3号)