最終更新日:2010年4月1日
いよいよ手続きです

特定非営利法人となることを議決します。
- 既存の任意団体が組織変更する場合、その団体の総会で議決。
- 法人の設立についての意思決定の外、主に次の審議をします。(1)定款の議決(2)役員の選任(3)設立代表者の選任(4)設立初年度及び翌年度の事業計画・収支予算の議決(5)団体が法第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当することの確認。

申請に必要な書類は次のとおりです。
- (1)設立認証申請書(1部)
- (2)定款(2部)
- (3)役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)(2部)
- (4)各役員が法第20条各号に該当しないこと及び第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本(1部)
- (5)各役員の住所又は居所を証する書面(1部)
- (6)社員のうち10人以上の者氏名(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面(1部)
- (7)法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面(1部)
- (8)設立趣旨書(2部)
- (9)設立についての意思決定を証する議事録の謄本(1部)
- (10)設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(2部)
- (11)設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書(2部)

申請書類の提出、所轄庁の申請書受理
群馬県のみに事務所がある団体は群馬県知事、2つ以上の都道府県の区域内に事務所がある団体は内閣総理大臣が所轄庁となります。
縦覧は受理日から2ヶ月間、審査は受理日から4ヶ月以内で縦覧期間経過後2ヶ月以内に行われます。

認証又は不認証決定の旨が書面で通知されます。

認証書が到達した日の翌日から起算して2週間以内にその主たる事務所を所轄する法務局において法人設立の登記をしなければなりません。
法人設立登記日が、法人の成立した日となります。

登記完了後遅延なく、次の書類を県に提出します。
- 設立登記完了届として、設立登記完了届書、登記簿謄本。
- 閲覧用書類として、定款、設立時の財産目録、登記簿謄本の写し。
注意:事業内容、雇用関係等の実情に応じて、税金、労働保険、社会保険関係の届出等の手続きが必要な場合があります。関係行政機関にご確認を。