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最終更新日:2010年4月1日
(1)役員は、理事3名以上、監事1名以上をおくこととされています。(法第15条)
(2)役員の主たる権限と業務等は次のとおりです。
理事
監事
(3)「成年被後見人又は被保佐人」「破産者で復権を得ないもの」「暴力団の構成員等」等に該当する者は、役員になることができません。(法第20条)
(4)特定の理事、監事の配偶者又は3親等以内の親族が1人を超えて含まれていたり、理事と監事を合わせた役員総数の1/3を超えた数の役員が特定の役員とその配偶者及び3親等以内の親族で占められてはならないとされています。(法第21条)
(1)総会
法人の最も基本となる意思決定機関として社員総会があります。法律では、社員総会は年1回以上開催しなくてはならないことになっています。また、定款の変更や解散決議、合併は総会での議決を得なければ行うことができません。(法第30条、民法第60条、法第25条第1項、第31条第1項第1号、第34条第1項)
(2)理事会
理事会の設置は法で定められてはいませんが、「法人の業務は、定款に特別の定めがないときは、理事の過半数をもって決する」と規定されていることから、実務運営上理事会を設置することは一般的です。