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ホーム > くらし・手続き > ペット・動物 > 犬の転入・転出・死亡したときなど

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最終更新日:2010年4月1日

犬の転入・転出・死亡したときなど

犬の登録は生涯1回です。転入や転出などをされる場合は手続きが必要です。

転入・転出

転入や転出、市外で登録のある犬をもらい受けた場合などは、登録事項変更届が必要です。

市外から転入した場合

以前お住まいの市町村で交付された鑑札を持って、渋川保健センターまたは各総合支所市民福祉課窓口で手続きを行ってください。市外で登録された犬をもらい受けた場合も、同様に鑑札を持って手続きを行ってください。手数料はかかりません。

※鑑札をなくしてしまった場合は、再交付手数料として1,600円かかります。

市外へ転出する場合

渋川市で交付された鑑札を持って、転出先の市町村窓口にて手続きを行ってください。

飼い主が変わった場合等

住所・電話番号等の変更、飼い主が変わった場合等は届出が必要です。渋川保健センターまたは各総合支所市民福祉課まで連絡してください。

飼い犬が死亡した場合

渋川保健センターまたは各総合支所市民福祉課まで連絡してください。登録を抹消します。

お問い合わせ先

保健福祉部健康管理課

住所:群馬県渋川市石原80番地

電話番号:0279-22-2111

ファクス番号:0279-20-1037

健康管理課
電話:0279-25-1321(直通)