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最終更新日:2011年5月26日
住民基本台帳カード「住基カード」は、住民票の写しの広域交付を受けるときや、転入転出手続きをするときに使います。(住基カードの交付を受けていないからといって、住民票の写しの広域交付や転入転出手続きができないわけではありません)
住基カードには、氏名のみが印字された写真なしカード(様式A)と写真と氏名・生年月日・性別・住所を印字した写真付きのカード(様式B)があり、希望のカードを選択することができます。
なお、写真付きのカード(様式B)は身分証明書の代わりとして使うことができます。
住基カードの有効期限は10年です。その後も必要な人は新たに交付申請をしてください。他市町村に転出したり住民票コードを変更したりしたときは無効になりますので、新たに交付申請が必要です。また、合併により新住所が変更になる方で様式Bのカードをお持ちの方は新住所の記入が必要になりますので、本庁及び総合支所へ来庁された際に変更の記載をします。

本人が手続する場合は、住民基本台帳カード交付申請書に印鑑と本人を確認できるものが必要です。本人が疾病などでやむを得ない場合は代理人が手続きできますが、本人がこられない理由を証明する書類(医師の診断書など)、代理人の印鑑及び交付申請書の代理人記載欄に記載が必要です。本庁市民課か総合支所市民課で交付申請をしてください。本庁での申請の場合、本人が、写真付きの身分を証明できるものをお持ちいただくと、カードを即日交付することができます。本人が、写真なしの身分を証明できるものをお持ちいただく場合、または代理人による手続きの場合は、本人に照会文書を郵送するため交付まで数日かかります。カード交付手数料は500円です。なお、住民基本台帳カード交付申請書の様式はこちらからダウンロードしてご利用ください。
これまで、住民票の写しの交付は住んでいる市町村でしか受けられませんでしたが、これからは、全国どこの市町村でも本人または同一世帯員の住民票の写しの交付を受けることができます。なお、戸籍(本籍、筆頭者)は表示されません。
住民票の写しの広域交付を受けるには、本人の住民基本台帳カード、または、運転免許証など官公署が発行した写真付きの書類が必要です。本人または同一世帯員が本庁市民課か総合支所市民福祉課で交付申請をしてください。渋川市の住民票の写しの広域交付手数料は1通300円です。渋川市以外の市町村で、住民票の写しを請求する場合の広域交付手数料は、各市町村役場にお問い合わせください。なお、住民票の写しの交付申請書の様式はこちらからダウンロードしてご利用ください。
住民基本台帳カード「住基カード」の交付を受けている人にかぎり、現在住んでいる市町村へあらかじめ決められた内容の転出届を郵送で行っておけば、その後引越し先の市町村には住基カードと転入届を提出することで転入手続きができます。
<注意>
便箋などに、届出日、新しい住所に住み始める予定日、申請者、電話番号、これまでの住所と世帯主、これからの住所と世帯主、お引越しされる全員の氏名、フリガナ、性別、生年月日、続柄を記入し、これまで住んでいた市町村に郵送してください。なお、付記転出届の様式はこちらからダウンロードしてご利用ください。
引越し予定日から14日以内に、本人の住民基本台帳カードを持って、これから住む市町村の窓口に届出してください。なお、住基カードを利用しない、今までどおりの転入・転出手続きも引き続き行います。
平成14年8月5日から住民基本台帳ネットワークシステムがスタートしました。
昭和42年7月に制定された住民基本台帳法(注1)は、時代や社会の推移により幾度か改正されてきました。ここでは、平成11年8月に改正された住民基本台帳法に基づき全国規模で整備される住民基本台帳ネットワークシステム(以下、「住基ネット」という。)について説明します。
(注1)住民基本台帳
住民の居住関係の公証(住民票の写しの交付など)や選挙人名簿の作成、そのほか住民に関する事務処理の基礎となる台帳です。
すべての国民の住民票に11桁からなる住民票コードを新たに加え、本人確認情報(注2)を基に、市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理や国の機関などに本人確認情報を提供する仕組みが、全国の市町村・都道府県を専用回線で結ぶことにより整備されます。
(注2)本人確認情報
都道府県、指定情報処理機関(注3)に記録・保存され、国の行政機関などに提供される情報は、1.氏名、2.生年月日、3.性別、4.住所、5.住民票コード、6.異動理由と日付の6項目に限られ、これを本人確認情報といいます。
(注3)指定情報処理機関
都道府県の「本人確認情報」処理の一部を行うため、総務大臣により指定された機関です。平成11年11月、指定情報処理機関として財団法人地方自治情報センターが指定されました。
本人確認情報が国の機関などに提供されることにより、これまで本人確認などのために要求されていた住民票の写しの提出が不要になります。
また、全国の市町村・都道府県がネットワーク化されることにより、市町村や都道府県の区域を越えた住民サービスが可能となり、これらは次のように平成14年8月及び平成15年8月の二回に分け実施されています。
(1)平成14年8月5日から実施されているもの
以上のことから、法律で定められた国や都道府県の行政機関などが行う264事務については、住民のみなさんは、住民票の写しをとったり、市役所の証明を受けに行かなくて済むことになります。
(2)平成15年8月25日から実施されているもの
利便性や行政効率が向上する一方で、「情報管理が強まりプライバシーが侵害される」との指摘がありますが、次のような個人情報の保護措置がとられています。
渋川市では、平成14年8月5日に住民登録されている市民全員に「住民票コード」をお知らせしました。世帯主の方に世帯員全員の住民票コードを郵送によりお知せしています。
これは、法律によりお知らせしたもので、数字11桁からなる全国共通のコードです。
住民基本台帳ネットワークシステムの内容は、総務省のホームページで確認することができます。