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ホーム > くらし・手続き > 戸籍・住民異動 > 自動車臨時運行許可

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最終更新日:2010年4月1日

自動車臨時運行許可

自動車臨時運行許可制度とは

自動車の新規登録や自動車検査証の有効期限が切れている車両が検査登録を受ける目的で公道を走行するなどの場合に、許可を受けることにより臨時に走行が認められる制度です。

手数料

750円

申請先

本庁市民課

子持総合支所・赤城総合支所市民福祉課

申請できる人

臨時運行の許可を受けて自動車を運行しようとする人

※自動車の所有者または使用者以外でも申請できます。

※原則として、本市が発地・着地・経由地のいずれかであること。

申請に必要なもの

  • 1 自動車臨時運行許可申請書
  • 2 申請者の印鑑(法人の場合は代表者印)
    ※必ず朱肉を使う印鑑を押印してください。
  • 3 自動車損害賠償責任保険証明書(原本)
    ※ただし、運行の期間中有効なものに限ります。
  • 4 自動車検査証
    ※自動車検査証に代わるものとして、抹消登録証明書・登録識別情報等通知書等があります。
  • 5-A 個人による申請の場合は、申請者の運転免許証
    ※ただし、申請者が市外在住の場合は、保証人届と保証人の運転免許証の写しも必要です。(◎保証人は市内在住者であること)
  • 5-B 法人による申請の場合は、窓口に来た人の本人確認書類

運行のできる期間

5日を限度として必要な最少日数

※運行期間の始まりの日か、その前日に申請してください。

返却について

許可期間が満了した日から5日以内にプレートと許可証を、申請した窓口に返却してください。

その他

同一車両、同一目的での継続した許可申請は、認められません。

250cc以下のオートバイ、原動機付自転車は対象外です。

臨時運行許可申請の際に必要な、申請書の様式がダウンロードできます。どうぞ、ご利用ください。

様式

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お問い合わせ先

市民部市民課

住所:群馬県渋川市石原80番地

電話番号:0279-22-2111

ファクス番号:0279-24-6541