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最終更新日:2010年4月1日
自動車の新規登録や自動車検査証の有効期限が切れている車両が検査登録を受ける目的で公道を走行するなどの場合に、許可を受けることにより臨時に走行が認められる制度です。
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手数料 |
750円 |
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申請先 |
本庁市民課 子持総合支所・赤城総合支所市民福祉課 |
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申請できる人 |
臨時運行の許可を受けて自動車を運行しようとする人 ※自動車の所有者または使用者以外でも申請できます。 ※原則として、本市が発地・着地・経由地のいずれかであること。 |
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申請に必要なもの |
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運行のできる期間 |
5日を限度として必要な最少日数 ※運行期間の始まりの日か、その前日に申請してください。 |
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返却について |
許可期間が満了した日から5日以内にプレートと許可証を、申請した窓口に返却してください。 |
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その他 |
同一車両、同一目的での継続した許可申請は、認められません。 250cc以下のオートバイ、原動機付自転車は対象外です。 |
臨時運行許可申請の際に必要な、申請書の様式がダウンロードできます。どうぞ、ご利用ください。