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ホーム > くらし・手続き > 上下水道 > 水道 > 水道メーターと検針

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最終更新日:2010年4月1日

水道メーターと検針

水道メーターは、皆さんがご使用になった水量を計量するために、各ご家庭に取り付けてあります。検針員が2ヶ月毎にお伺いして、水道メーターを検針し使用水量をお知らせします。(口座振替をご利用されている場合は「水道料金領収書(口座振替払用)」を兼ねているので、大切に保管してください。)検針した使用水量により、後日水道料金をお支払いいただくことになります。

検針についてご不明なことがありましたらお問い合わせください。

検針区域、検針月、支払月

検針区域

検針月

支払月

渋川地区(南部)

大崎、南町、長塚町、上郷、藤ノ木、辰巳町、有馬、八木原、半田、行幸田、石原、中村

偶数月

偶数月

渋川地区(北部)

下郷、東町、新町、下ノ町、本町、寄居町、坂下町、並木町、中ノ町、上ノ町、川原町、裏宿、元町、御蔭、入沢、明保野、阿久津、金井、南牧、川島、祖母島

奇数月

奇数月

伊香保地区

偶数月

偶数月

小野上地区

偶数月

偶数月

子持地区

奇数月

奇数月

赤城地区

奇数月

奇数月

北橘地区

偶数月

偶数月

水道メーターの読み方

水道メーターの検針は、デジタル数字(直読式メーター)を読みます。リットル単位の赤い針は、検針の時は読みません。

水道メーターの検針にご協力ください

水道メーターは、いつも正確に能率よく検針できるように、皆さんのご協力をお願いします。

  • 水道メーターボックスの上には、車を停めたり物を置かないでください。
  • 家の増改築などで水道メーターが床下や屋内になるときは、屋外の検針しやすい場所に移してください。
  • 水道メーターボックスの中は、いつもきれいにしてください。
  • 犬は、出入り口や水道メーターボックスから離して繋いでください。

水道メーターの交換にご協力ください

皆さんにお貸ししている水道メーターは、計量法に基づき有効期間が8年と定められているため、期間満了となる水道メーターが取り付けてあるご家庭等へ、委託業者が交換にお伺いします。委託業者は「委託員証」を所持していますのでご確認ください。

水道メーターの交換の際には水道を使用することができません。また、交換後は水が濁ることがありますのでお気をつけください。皆さんのご協力をお願いします。

お問い合わせ先

水道部水道課

住所:群馬県渋川市石原80番地

電話番号:0279-22-2111

ファクス番号:0279-24-6541