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最終更新日:2010年4月1日
水道メーターは、皆さんがご使用になった水量を計量するために、各ご家庭に取り付けてあります。検針員が2ヶ月毎にお伺いして、水道メーターを検針し使用水量をお知らせします。(口座振替をご利用されている場合は「水道料金領収書(口座振替払用)」を兼ねているので、大切に保管してください。)検針した使用水量により、後日水道料金をお支払いいただくことになります。
検針についてご不明なことがありましたらお問い合わせください。
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検針区域 |
検針月 |
支払月 |
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渋川地区(南部) 大崎、南町、長塚町、上郷、藤ノ木、辰巳町、有馬、八木原、半田、行幸田、石原、中村 |
偶数月 |
偶数月 |
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渋川地区(北部) 下郷、東町、新町、下ノ町、本町、寄居町、坂下町、並木町、中ノ町、上ノ町、川原町、裏宿、元町、御蔭、入沢、明保野、阿久津、金井、南牧、川島、祖母島 |
奇数月 |
奇数月 |
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伊香保地区 |
偶数月 |
偶数月 |
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小野上地区 |
偶数月 |
偶数月 |
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子持地区 |
奇数月 |
奇数月 |
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赤城地区 |
奇数月 |
奇数月 |
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北橘地区 |
偶数月 |
偶数月 |
水道メーターの検針は、デジタル数字(直読式メーター)を読みます。リットル単位の赤い針は、検針の時は読みません。
水道メーターは、いつも正確に能率よく検針できるように、皆さんのご協力をお願いします。
皆さんにお貸ししている水道メーターは、計量法に基づき有効期間が8年と定められているため、期間満了となる水道メーターが取り付けてあるご家庭等へ、委託業者が交換にお伺いします。委託業者は「委託員証」を所持していますのでご確認ください。
水道メーターの交換の際には水道を使用することができません。また、交換後は水が濁ることがありますのでお気をつけください。皆さんのご協力をお願いします。