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最終更新日:2012年4月20日
下水道施設が整備されると、家庭や工場からの雑排水を、直接下水道管へ流せるようになります。
渋川市では、下水道本管が整備された区域に、「下水道管を使用してください」という告示をさせていただいています。 これが、下水道の供用開始になります。
公共下水道の供用開始及び週末処理場による下水の処理を開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)9条の規定に基づき、次のとおり告示します。
なお、関係図面は、渋川市水道部下水道課において一般の縦覧に供します。
平成24年3月31日
渋川市 四ツ角周辺土地区画整理事業区域内、渋川字長塚、同字寄居、同字裏宿、同字北横町、同字折原、有馬字茂沢、同字芦田、同字中井、同字金石、同字高貝戸、同字久宮間戸、八木原字久保、同字芝附、同字東、同字川原皆戸、同字元宿、行幸田字天神、同字東向谷地、同字向谷地、石原字石原東、同字西浦、中村字早尾、同字日焼田の各一部
分流式
佐波郡玉村町大字上之手1846番地1
県央水質浄化センター
平成24年4月1日から川島地区農業集落排水のほぼ全ての地区が使用できる状況となりました。なお、マンホールポンプが整備されていない一部の地区ではまだ使用できませんのでご注意ください。
ここでは、市内各地区の下水道が使える地域を示します。着色されている地域はすでに下水道が使用できます。供用開始区域の詳細につきましては、下水道課までお問い合わせください。