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最終更新日:2010年4月1日
下水道等が使用できるようになると、受益者負担金(分担金)が賦課されます。汚水処理施設は、道路や公園などのように誰でも利用できる施設と違い、施設が整備された限られた地域の人だけが利益を受けることになり、施設が整備されていない地域の人との間に公平を欠くことになります。そこで、利益を受ける人に建設費の一部を負担していただく制度が「受益者負担金(分担金)制度」です。
下水道等が整備された区域内に土地又は建物を所有している人が原則として受益者となります。土地所有者と建物所有者が異なる場合は、協議のうえ決定していただきます。受益者の申請は、受益者申告書(申出書)に必要事項を記入して下水道課に提出していただきます。
市町村合併前の地区や公共下水道、農業集落排水区域により異なります。また、土地や建物の利用実態により取扱いが異なる場合があります。(別表参照)
公共下水道の受益者負担金(分担金)は5年間・年3回の15回に分割して納付していただきます。(ご希望により一括で納めていただくことができます。)農業集落排水の分担金は原則として一括納付となります。ご希望により分割納付する場合の納期は、毎年度6月・9月・12月です。納付には便利な口座振替をご利用ください。
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期別 |
納期 |
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第1期 |
6月1日~6月30日 |
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第2期 |
9月1日~9月30日 |
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第3期 |
12月1日~12月25日 |