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ホーム > くらし・手続き > 上下水道 > 下水道 > 受益者負担金(分担金)について

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最終更新日:2010年4月1日

受益者負担金(分担金)について

下水道等が使用できるようになると、受益者負担金(分担金)が賦課されます。汚水処理施設は、道路や公園などのように誰でも利用できる施設と違い、施設が整備された限られた地域の人だけが利益を受けることになり、施設が整備されていない地域の人との間に公平を欠くことになります。そこで、利益を受ける人に建設費の一部を負担していただく制度が「受益者負担金(分担金)制度」です。

負担金(分担金)を納めていただく人は

下水道等が整備された区域内に土地又は建物を所有している人が原則として受益者となります。土地所有者と建物所有者が異なる場合は、協議のうえ決定していただきます。受益者の申請は、受益者申告書(申出書)に必要事項を記入して下水道課に提出していただきます。

負担金(分担金)の額は

市町村合併前の地区や公共下水道、農業集落排水区域により異なります。また、土地や建物の利用実態により取扱いが異なる場合があります。(別表参照)

負担金(分担金)の納付は

公共下水道の受益者負担金(分担金)は5年間・年3回の15回に分割して納付していただきます。(ご希望により一括で納めていただくことができます。)農業集落排水の分担金は原則として一括納付となります。ご希望により分割納付する場合の納期は、毎年度6月・9月・12月です。納付には便利な口座振替をご利用ください。

期別

納期

第1期

6月1日~6月30日

第2期

9月1日~9月30日

第3期

12月1日~12月25日

お問い合わせ先

水道部下水道課

住所:群馬県渋川市石原80番地

電話番号:0279-22-2111

ファクス番号:0279-22-2132