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最終更新日:2011年4月19日
渋川市では、合併処理浄化槽を設置する市民の皆さまに、設置費の一部を補助します。
補助の対象となるのは専用住宅です。
主に居住を目的とした住宅で、小規模店舗併用住宅を含む
( ただし、住宅部分の床面積が延べ面積の1/2以上であるもの)
公共下水供用開始区域、農業集落排水処理施設の使用が開始された区域、または個別処理排水事業区域(子持・小野上地区)は補助金はでません。
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合併処理浄化槽を新設する場合 |
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|---|---|
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5 人 槽 |
198,000円以内 |
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6 ~7人槽 |
256,000円以内 |
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8 ~10人槽 |
340,000円以内 |
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11~50人槽 |
340,000円以内 |
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単独処理浄化槽等を撤去又は改造し、合併処理浄化槽を新設する場合 |
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|---|---|
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5 人 槽 |
432,000円以内 |
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6 ~7人槽 |
514,000円以内 |
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8 ~10人槽 |
648,000円以内 |
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11~50人槽 |
648,000円以内 |
※上記の補助金額を予算の範囲内で補助します。
定期的な保守点検、清掃、そして法定検査の受験が設置者の義務として定められています。
保守点検
合併処理浄化槽のいろいろな装置が正しく働いているか点検し、装置や機械の調整・修理、スカムの汚泥の状況を確認し、汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充といったことを行います。
清掃
浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿・浮上といった物理作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化されますが、この過程で必ず汚泥やスカムといった泥の固まりが生じます。これらがたまりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。そこでスカムや汚泥を槽外へ引き抜き、付属装置や機械類を洗浄したり、掃除する作業が必要です。
渋川市では、公共下水道や農業集落排水事業が整備されていない子持地区・小野上地区を対象に浄化槽設置事業(渋川市浄化槽市町村整備推進事業)を行っています。
この事業は市が個人の敷地を借りて、希望者から分担金を徴収し市で浄化槽の設置工事を行い、使用者からの浄化槽使用料により浄化槽の維持管理をおこないます。
既に合併処理浄化槽を設置している方は対象となりません。
受益者分担金
専用住宅(一般住宅) 処理人槽×20,000円
事業所等その他の建物 処理人槽×50,000円
その他の費用
浄化槽使用料
接続後、上水道メーターにより使用料を徴収します。
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用途区分 |
基本使用料 |
超過使用料 |
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|---|---|---|---|---|
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排除汚水量 |
使用料 |
排除汚水量 |
使用料 |
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一般用 |
8立方メートル |
300円 |
9立方メートル以上 40立方メートルまで |
1立方メートル につき105円 |
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41立方メートル以上 100立方メートルまで |
1立方メートル につき118円 |
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101立方メートル以上 |
1立方メートル につき131円 |
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表中の使用料は、消費税及び地方消費税を含みます。
宅内排水設備工事申請
住宅から浄化槽までの接続工事は、工事着手前の申請と工事完成後の完成届、使用開始届が必要になります。
また、台所に限りφ240mm以上の溜め桝(油取り桝)の設置が必要になります。
※浄化槽設置後、必ず1年以内に宅内排水設備工事を行わなければなりません。