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ホーム > くらし・手続き > 上下水道 > 下水道 > 浄化槽の設置について

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最終更新日:2011年4月19日

浄化槽の設置について

浄化槽設置補助金制度について

渋川市では、合併処理浄化槽を設置する市民の皆さまに、設置費の一部を補助します。

補助の対象となるのは専用住宅です。

主に居住を目的とした住宅で、小規模店舗併用住宅を含む

( ただし、住宅部分の床面積が延べ面積の1/2以上であるもの)

公共下水供用開始区域、農業集落排水処理施設の使用が開始された区域、または個別処理排水事業区域(子持・小野上地区)は補助金はでません。

補助額について

合併処理浄化槽を新設する場合

5 人 槽

198,000円以内

6 ~7人槽

256,000円以内

8 ~10人槽

340,000円以内

11~50人槽

340,000円以内

単独処理浄化槽等を撤去又は改造し、合併処理浄化槽を新設する場合

5 人 槽

432,000円以内

6 ~7人槽

514,000円以内

8 ~10人槽

648,000円以内

11~50人槽

648,000円以内

※上記の補助金額を予算の範囲内で補助します。

浄化槽は正しく使用しましょう

定期的な保守点検、清掃、そして法定検査の受験が設置者の義務として定められています。

保守点検

合併処理浄化槽のいろいろな装置が正しく働いているか点検し、装置や機械の調整・修理、スカムの汚泥の状況を確認し、汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充といったことを行います。

清掃

浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿・浮上といった物理作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化されますが、この過程で必ず汚泥やスカムといった泥の固まりが生じます。これらがたまりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。そこでスカムや汚泥を槽外へ引き抜き、付属装置や機械類を洗浄したり、掃除する作業が必要です。

個別処理浄化槽事業について

渋川市では、公共下水道や農業集落排水事業が整備されていない子持地区・小野上地区を対象に浄化槽設置事業(渋川市浄化槽市町村整備推進事業)を行っています。

この事業は市が個人の敷地を借りて、希望者から分担金を徴収し市で浄化槽の設置工事を行い、使用者からの浄化槽使用料により浄化槽の維持管理をおこないます。

既に合併処理浄化槽を設置している方は対象となりません。

設置・管理に伴う区分

個人負担

受益者分担金

専用住宅(一般住宅) 処理人槽×20,000円

事業所等その他の建物 処理人槽×50,000円

その他の費用

  • 浄化槽上部に自動車等の重量物が乗る場合1基につき10万円
  • ブロワー用電源設備工事費(ポンプが必要な場合はポンプ用電源も必要)
  • 宅内の上下水道切り回し工事がある場合
  • 工事中、申請者が仮設トイレを使用する場合のリース料
  • 浄化槽設置に伴う支障物件の撤去、移設、復旧等、市の施工範囲外の特殊工事費
  • トイレ、台所、風呂場等の水洗化に伴う改造費
  • 浄化槽までの宅内排水管工事費

浄化槽使用料

接続後、上水道メーターにより使用料を徴収します。

用途区分

基本使用料

超過使用料

排除汚水量

使用料

排除汚水量

使用料

一般用

8立方メートル
まで

300円

9立方メートル以上

40立方メートルまで

1立方メートル

につき105円

41立方メートル以上

100立方メートルまで

1立方メートル

につき118円

101立方メートル以上

1立方メートル

につき131円

表中の使用料は、消費税及び地方消費税を含みます。

注意事項

宅内排水設備工事申請

住宅から浄化槽までの接続工事は、工事着手前の申請と工事完成後の完成届、使用開始届が必要になります。

また、台所に限りφ240mm以上の溜め桝(油取り桝)の設置が必要になります。

※浄化槽設置後、必ず1年以内に宅内排水設備工事を行わなければなりません。

お問い合わせ先

水道部下水道課

住所:群馬県渋川市石原80番地

電話番号:0279-22-2120

ファクス番号:0279-22-2132