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最終更新日:2010年4月20日
平成22年4月1日から、排水設備工事の申請方法が変更となりましたので、指定工事店の方々はご注意ください。
排水設備申請時の土地の登記事項証明書添付が必要となる場合
※個別排水については原則として添付の必要はありません。
※区域外流入許可を受けている場合は必要ありません。
※建物所有者と土地所有者が違う場合は土地の登記事項証明書の添付の有無に関係なく、必ず承諾を得てください。
平成20年度より責任技術者の資格に有効期限(5年)が設けられることになりました。期限後も資格を保持していくには資格の更新が必要であり、更新は県支部が行う更新講習の受講が必要となります。