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最終更新日:2010年4月1日

排水設備の工事について

宅内排水設備〈水洗化〉工事の申込みから完成まで

排水設備(水洗化)工事をするときは、家庭等でよく検討した上で、市が指定した工事店「指定工事店」と十分に話し合いを行い、工事の内容や費用などを確認するようにしましょう。

工事は必ず「指定工事店」で

排水設備の新設等の工事は市が工事に関する技能を有すると認めた指定工事店でなければ行うことはできません。指定工事店は、市への必要書類の作成、届出などの手続きを皆様に代わって行います。

指定工事店以外で工事をしますと、工事完成後の検査を受けられず、無届工事となって工事をやり直しすることもあります。必ず指定工事店へお申し込みください。

「無届工事」にご注意を!

排水設備の新設等の工事の手続きは、市に使用開始届を提出することで完了します。手続きが完了しないまま下水道を使用されますと、無届工事となり市条例違反となりますので、ご注意ください。

なお、無届工事につきましては、使用開始時期にさかのぼり、下水道使用料をお支払いいただくことになります。工事完了後3ヶ月経っても下水道使用料の納付書等が届かない場合は、下水道課までご連絡ください。

排水設備工事の事務手続き

手順

 

1.申込み

排水設備工事依頼者は指定工事店に直接工事の申込みをします。

2.契約 工事契約書

指定工事店が現地調査、設計、見積をしますから便器の機種、施工方法、費用、支払条件などを十分に打ち合わせを行い、工事契約をします。

3.工事確認申請書、工事確認通知書交付

指定工事店は所定の工事確認申請書を作成し、工事着工の10日前までに市に2部提出します(1部はコピー可)。書類の作成、提出は指定工事店が代行します。

市では、確認申請書をもとに施工方法などが基準に合い、適正かどうか審査して工事の許可をします。

審査に合格すると、指定工事店を通じて工事確認通知書が交付されます。交付後6ヶ月以内に工事に着手しなければなりません。

4.工事着手

工事はトイレ、台所、風呂場などの排水口から公共桝までの間の排水管や桝の新設や既設の桝の手直しなどをします。既設便槽内のくみ取りの依頼は工事店と相談し、便槽の清掃、消毒をしたあと土砂で埋めたり撤去したりします。(浄化槽の廃止も同様ですが、土砂の埋め戻しは必要に応じて行ってください。)浄化槽の廃止に伴う届出(浄化槽廃止届)を中部環境事務所に行います。水洗トイレの便器と給水タンクを据え付け、給水管の配管を行います。工事に必要な日数は、一般住宅の場合2~3日くらいです。

5.工事完成届 使用開始届

指定工事店は、工事の完成した日から5日以内に工事完成届及び使用開始届を市に提出します。

6.完成検査 排水設備検査済証

完成検査は計画書通りに工事が行われたかどうかを調べるものです。完成検査の結果、工事に不備があった場合は、工事の手直しなどの必要な措置を講じることになります。検査に合格すると、排水設備検査済証を交付しますので、玄関や勝手口などの外から見えるところに貼ってください。依頼者は指定工事店へ工事費の支払いをします。(排水設備工事の完成後3ヶ月以内にその工事のかしにより生じた故障については、工事を請け負った指定工事店に連絡すれば、責任を持って無償で修理することになっています。)

お問い合わせ先

水道部下水道課

住所:群馬県渋川市石原80番地

電話番号:0279-22-2120

ファクス番号:0279-22-2132