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最終更新日:2010年4月1日
下水道が整備され、汚水処理施設で汚水を処理することができる地域を「処理区域」といいます。下水道が使用できるようになると、市の広報等で使用できる年月日(供用開始年月日)、区域などをお知らせします。また、処理区域内の家庭等では、汚水を直接下水道へ流すための「排水設備」をつくっていただくことになります。

水洗トイレの改造や排水管、桝など排水設備の工事は、建物の所有者に義務づけられています。借家人など、土地や建物の所有者以外でも排水設備の工事をすることができますが、この場合は、土地または建物の所有者の同意が必要となります。工事を行う前によく確かめるようにしましょう。

下水道が整備され、処理区域になると、くみ取り便所は供用開始の告示の日から3年以内に下水道に直接流す水洗トイレに改造することが法律で義務づけられています。また、処理区域内では、下水道に直接流す水洗トイレにしないと家屋を新築することはできません。

トイレ、台所、風呂場や洗濯などの汚水を道路の側溝や水路に流している場合、できるだけ早く下水道に直接流す排水設備を設置しなければなりません。
し尿浄化槽(単独処理浄化槽)は、汚水の水質の保持と汚泥等の処理が必要なことや公衆衛生上も好ましくないので、くみ取り便所と同じ扱いです。し尿処理浄化槽は廃止して直接下水道に流してください。
