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最終更新日:2010年4月1日

後期高齢者医療保険料

保険料の決定について

  • 加入者全員が保険料を負担します。所得に応じて負担する「所得割額(所得割率7.36%)」と加入者が定額負担する「均等割額(年額39,600円)」との合算で、年額50万円が限度です。
  • 所得の低い人は、別表のとおり世帯の所得に応じて減額されます。

均等割額の軽減

軽減割合

世帯(加入者と世帯主)の総所得金額等

9割軽減

8.5割軽減世帯のうち、加入者全員が年金収入80万円以下(その他の所得がない)世帯

8.5割軽減

「基礎控除額(33万円)」を超えない世帯

5割軽減

「基礎控除額(33万円)」+24.5万円×世帯の加入者数(加入者である世帯主を除く)」を超えない世帯

2割軽減

「基礎控除額(33万円)+35万円×世帯の加入者数」を超えない世帯

所得割額の軽減

軽減割合

加入者の総所得金額等

5割軽減

保険料のもととなる所得金額が58万円以下の人

  • 後期高齢者医療制度に加入する直前に被用者保険(健康保険や共済組合)の被扶養者だった人(これまで保険料を納付していなかった人)は、急激な保険料の負担を軽減する措置として、所得割額が非課税となり、均等割額が9割軽減されます。
  • 制度加入の直前まで社会保険などの被扶養者であった場合、情報提供の不具合により軽減されていないことがあります。該当する方(国保を除く)は、保険料の通知内容をご確認のうえ、市の窓口までご相談ください。

保険料の納め方について

年金から差し引かれる「特別徴収」と、納付書で納める「普通徴収」の2通りの方法があります。

年金から差し引かれる人(特別徴収)

対象者:年金が年額18万円以上の人

納め方:年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の年金の定期支払時に、年金の受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。

仮徴収

 4月、6月、8月

前年の所得が確定していないため、前々年の所得をもとに仮に算定された保険料額を納めます。(前年度分、2月の特別徴収額と同額がそれぞれ差し引かれます。)

本徴収

10月、12月、2月

確定した年間保険料額から、仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます。

※特別徴収を中止し、口座振替での納付を希望する方

金融機関で口座振替の手続き後、市の窓口に申請してください。(ただし、口座振替で確実に保険料の納付ができる場合に限ります。口座振替不能となった場合は、特別徴収が再開される場合があります。また、特別徴収を中止するために申請いただいてから数ヶ月時間がかかりますが、ご了承ください)。

納付書で納める人(普通徴収)

 対象者:

  • 年金が年額18万円未満の人
  • 介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える人
  • 介護保険料が普通徴収の人 
  • 資格を取得したばかりの人

納め方:市から7月に送付されてくる納付書で、期日までに金融機関等を通じて納めます。

納期:7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月の8期です。(納期は市町村によって異なります。)

※口座振替をご利用ください。

普通徴収の人は口座振替が便利です。「納付書」「預金通帳」「通帳の届出印」を持って、指定の金融機関にお申し込みください。

お問い合わせ先

市民部保険年金課

住所:群馬県渋川市石原80番地

電話番号:0279-22-2429(直通)

ファクス番号:0279-24-6541