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最終更新日:2011年7月1日
国民年金には、所得が少なく、保険料を納めることが困難な場合に、一定の基準により保険料が免除になる制度があります。また、30歳未満の人には、保険料の納付が猶予される若年者納付猶予制度があります。
保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事故が発生した場合、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。
本人・配偶者および世帯主(若年者納付猶予では世帯主を除く)の前年の所得が一定の基準以下(別表参照)の場合は、申請し承認を受けると免除区分により納める保険料が減額または免除(若年者納付猶予では納付の猶予)になります。
免除または若年者納付猶予の申請は、原則として毎年必要です。ただし、全額免除および若年者納付猶予については、申請時に継続申請を希望すれば翌年度以降改めて申請する必要はありません(失業などによる理由を除く)。
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全額免除 |
4分の3免除 |
半額免除 |
4分の1免除 |
|---|---|---|---|---|
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単身世帯 |
57万円 |
93万円 |
141万円 |
189万円 |
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2人世帯 |
92万円 |
142万円 |
195万円 |
247万円 |
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4人世帯 |
162万円 |
230万円 |
282万円 |
335万円 |
※所得の算定方法が人によって異なるため、これはあくまでも目安です。
※若年者納付猶予は全額免除と同基準になります。
※退職(失業)された方は所得に関係なく該当する場合がありますのでご相談ください(特例免除)。
免除等の承認を受けた期間は、将来年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)や、障害年金、遺族年金などの支給対象期間に算入されます。ただし、不慮の事故や病気が発生してから申請を行っても、障害基礎年金の受給資格要件に算入されませんので、ご注意ください。
免除を受けている間の保険料額(月額)と将来受け取ることができる年金額の割合は、別表のとおりです。
ただし、全額免除以外の免除の場合は、減額になった保険料を納めないと未納と同じ扱いになりますので注意してください。
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区分 |
保険料額(月額) |
将来受け取ることができる年金額割合 |
|---|---|---|
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全額納付 |
15,020円 |
8分の8 |
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全額免除 |
0円 |
8分の4(平成21年3月までは6分の2) |
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4分の3免除 |
3,760円 |
8分の5(平成21年3月までは6分の3) |
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半額免除 |
7,510円 |
8分の6(平成21年3月までは6分の4) |
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4分の1免除 |
11,270円 |
8分の7(平成21年3月までは6分の5) |
※保険料額は、平成23年度の額をもとにしています。年金額割合は、全額納付を1とした場合との比較。
保険料の免除や若年者納付猶予を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なくなります。このため、これらの期間は、10年以内であればあとから保険料を納付すること(追納)ができるようになっています。
ただし、保険料の免除または若年者納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。なお、平成23年度中に追納する場合の加算額を含めた具体的な追納額は下記のとおりです。
※保険料の追納には、申込が必要ですので、現在の住所地を管轄する年金事務所(渋川市の場合は、渋川年金事務所℡:0279-22-1607)へお問い合わせください。
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対象年度 |
全額免除 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 |
|---|---|---|---|---|
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平成14年度の月分 |
14,760円 |
- |
7,380円 |
- |
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平成15年度の月分 |
14,540円 |
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7,270円 |
|
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平成16年度の月分 |
14,340円 |
- |
7,170円 |
- |
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平成17年度の月分 |
14,380円 |
- |
7,190円 |
- |
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平成18年度の月分 |
14,440円 |
10,830円 |
7,220円 |
3,610円 |
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平成19年度の月分 |
14,470円 |
10,840円 |
7,230円 |
3,610円 |
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平成20年度の月分 |
14,580円 |
10,940円 |
7,290円 |
3,640円 |
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平成21年度の月分 |
14,660円 |
10,990円 |
7,330円 |
3,660円 |
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平成22年度の月分 |
15,100円 |
11,320円 |
7,550円 |
3,770円 |
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平成23年度の月分 |
15,020円 |
11,260円 |
7,510円 |
3,750円 |
※平成21、22、23年度の追納加算額はありません。
免除・猶予を希望される方は、下記のものを持参のうえ、窓口で申請の手続きをしてください。
渋川年金事務所
電話番号:0279-22-1607