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ホーム > くらし・手続き > 医療保険・年金 > 国民年金 > 国民年金保険料免除制度・若年者納付猶予制度

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最終更新日:2011年7月1日

国民年金保険料免除制度・若年者納付猶予制度

国民年金には、所得が少なく、保険料を納めることが困難な場合に、一定の基準により保険料が免除になる制度があります。また、30歳未満の人には、保険料の納付が猶予される若年者納付猶予制度があります。

保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事故が発生した場合、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。

対象となる人

本人・配偶者および世帯主(若年者納付猶予では世帯主を除く)の前年の所得が一定の基準以下(別表参照)の場合は、申請し承認を受けると免除区分により納める保険料が減額または免除(若年者納付猶予では納付の猶予)になります。

免除または若年者納付猶予の申請は、原則として毎年必要です。ただし、全額免除および若年者納付猶予については、申請時に継続申請を希望すれば翌年度以降改めて申請する必要はありません(失業などによる理由を除く)。

免除となる所得の目安

 

全額免除

4分の3免除

半額免除

4分の1免除

単身世帯

57万円

93万円

141万円

189万円

2人世帯

92万円

142万円

195万円

247万円

4人世帯

162万円

230万円

282万円

335万円

※所得の算定方法が人によって異なるため、これはあくまでも目安です。

※若年者納付猶予は全額免除と同基準になります。

※退職(失業)された方は所得に関係なく該当する場合がありますのでご相談ください(特例免除)。

免除・猶予の承認を受けると

免除等の承認を受けた期間は、将来年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)や、障害年金、遺族年金などの支給対象期間に算入されます。ただし、不慮の事故や病気が発生してから申請を行っても、障害基礎年金の受給資格要件に算入されませんので、ご注意ください。

免除期間の保険料額と将来の年金額割合

免除を受けている間の保険料額(月額)と将来受け取ることができる年金額の割合は、別表のとおりです。

ただし、全額免除以外の免除の場合は、減額になった保険料を納めないと未納と同じ扱いになりますので注意してください。

保険料額と年金額との比較

区分

保険料額(月額)

将来受け取ることができる年金額割合

全額納付

15,020円

8分の8

全額免除

0円

8分の4(平成21年3月までは6分の2)

4分の3免除

3,760円

8分の5(平成21年3月までは6分の3)

半額免除

7,510円

8分の6(平成21年3月までは6分の4)

4分の1免除

11,270円

8分の7(平成21年3月までは6分の5)

※保険料額は、平成23年度の額をもとにしています。年金額割合は、全額納付を1とした場合との比較。

保険料の追納について

保険料の免除や若年者納付猶予を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なくなります。このため、これらの期間は、10年以内であればあとから保険料を納付すること(追納)ができるようになっています。

ただし、保険料の免除または若年者納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。なお、平成23年度中に追納する場合の加算額を含めた具体的な追納額は下記のとおりです。

※保険料の追納には、申込が必要ですので、現在の住所地を管轄する年金事務所(渋川市の場合は、渋川年金事務所℡:0279-22-1607)へお問い合わせください。

対象年度

全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除

平成14年度の月分

14,760円

-

7,380円

-

平成15年度の月分

14,540円

 

7,270円

 

平成16年度の月分

14,340円

-

7,170円

-

平成17年度の月分

14,380円

-

7,190円

-

平成18年度の月分

14,440円

10,830円

7,220円

3,610円

平成19年度の月分

14,470円

10,840円

7,230円

3,610円

平成20年度の月分

14,580円

10,940円

7,290円

3,640円

平成21年度の月分

14,660円

10,990円

7,330円

3,660円

平成22年度の月分

15,100円

11,320円

7,550円

3,770円

平成23年度の月分

15,020円

11,260円

7,510円

3,750円

※平成21、22、23年度の追納加算額はありません。

申請の手続き

免除・猶予を希望される方は、下記のものを持参のうえ、窓口で申請の手続きをしてください。

手続きに必要なもの

  • 年金手帳、納付書など基礎年金番号がわかるもの 
  • 印鑑
  • 退職(失業)による特例免除を申請する場合は、失業していることを確認できる公的機関の証明書(雇用保険の受給資格者証または離職票など) 
  • 平成23年1月1日現在渋川市以外に住んでいた人は、その時住んでいた住所地の市町村役場で発行された所得証明書(所得金額・控除金額・所得税金額が入ったもの)  

お問い合わせ先

市民部保険年金課

住所:群馬県渋川市石原80番地

電話番号:0279-22-2429(直通)

ファクス番号:0279-24-6541

渋川年金事務所
電話番号:0279-22-1607