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最終更新日:2010年4月1日

国民年金制度と手続き

国民年金には国民全員が加入

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金(基礎年金)に加入しなければなりません。会社員や公務員などは、基礎年金に加入した上、さらに厚生年金保険や共済組合に加入することになります。

加入する人(被保険者)

加入する人は次の3種類に分けられます。

第1号被保険者

農業・自営業・学生・フリーターなど(20歳以上60歳未満)

※第2号・第3号被保険者に該当しない人

第2号被保険者 厚生年金保険・各種共済組合に加入している人(会社員や公務員など)
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者(20歳以上60歳未満)

 希望すれば加入できる人

  • 年金を受給する資格を満たせない人(65歳未満)
  • 保険料の未納期間がある人(65歳未満) 
  • 外国に住んでいる(住民登録が日本にない人)日本人で20歳から65歳未満の人
  • 昭和40年4月1日以前に生まれた人で、日本国内に住所があり、年金を受給する資格を満たしていない65歳以上70歳未満の人、または海外に居住する65歳以上70歳未満の日本人(ただし、年金受給資格を満たすまで)

 

 万が一病気や事故にあった場合に障害基礎年金を、また、65歳から満額の老齢基礎年金を受けるためにも、20歳になったら必ず加入の手続をしてください。

こんなときは手続きを

こんなとき

届出先(納付先)

届出に必要なもの

20歳になったとき

市役所

印鑑

会社等を退職(厚生年金 などを脱退)したとき

市役所

印鑑、年金手帳、社会保険離脱証明書

厚生年金などに加入する 配偶者の扶養に入るとき (第3号被保険者の届出)

配偶者の勤務先

印鑑、年金手帳

配偶者の扶養からはずれるとき (第1号被保険者の届出)

市役所

印鑑、年金手帳、扶養からはずれたことを証明するもの(社会保険離脱証明書など)

会社等に就職(厚生年金 などに加入)したとき

市役所

印鑑、年金手帳、勤務先から出た健康保険証

保険料を納付するとき

全国の銀行・郵便局・信用金庫・信用組合・労働金庫・農協・コンビニエンスストア

保険料納付書

保険料納付が困難なとき

免除、若年者納付猶予の申請

市役所

印鑑、年金手帳

学生で保険料納付が困難なとき

学生納付特例の申請

市役所

印鑑、年金手帳、学生証又は在学証明書など

お問い合わせ先

市民部保険年金課

住所:群馬県渋川市石原80番地

電話番号:0279-22-2429(直通)

ファクス番号:0279-24-6541