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最終更新日:2010年4月1日
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金(基礎年金)に加入しなければなりません。会社員や公務員などは、基礎年金に加入した上、さらに厚生年金保険や共済組合に加入することになります。
加入する人は次の3種類に分けられます。
| 第1号被保険者 |
農業・自営業・学生・フリーターなど(20歳以上60歳未満) ※第2号・第3号被保険者に該当しない人 |
|---|---|
| 第2号被保険者 | 厚生年金保険・各種共済組合に加入している人(会社員や公務員など) |
| 第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者(20歳以上60歳未満) |
万が一病気や事故にあった場合に障害基礎年金を、また、65歳から満額の老齢基礎年金を受けるためにも、20歳になったら必ず加入の手続をしてください。
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こんなとき |
届出先(納付先) |
届出に必要なもの |
|---|---|---|
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20歳になったとき |
市役所 |
印鑑 |
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会社等を退職(厚生年金 などを脱退)したとき |
市役所 |
印鑑、年金手帳、社会保険離脱証明書 |
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厚生年金などに加入する 配偶者の扶養に入るとき (第3号被保険者の届出) |
配偶者の勤務先 |
印鑑、年金手帳 |
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配偶者の扶養からはずれるとき (第1号被保険者の届出) |
市役所 |
印鑑、年金手帳、扶養からはずれたことを証明するもの(社会保険離脱証明書など) |
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会社等に就職(厚生年金 などに加入)したとき |
市役所 |
印鑑、年金手帳、勤務先から出た健康保険証 |
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保険料を納付するとき |
全国の銀行・郵便局・信用金庫・信用組合・労働金庫・農協・コンビニエンスストア |
保険料納付書 |
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保険料納付が困難なとき |
市役所 |
印鑑、年金手帳 |
| 学生で保険料納付が困難なとき |
市役所 |
印鑑、年金手帳、学生証又は在学証明書など |