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最終更新日:2011年4月21日

国民年金の給付

給付の種類

国民年金の給付には、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金があります。また第1号被保険者には独自の給付として寡婦年金、死亡一時金、付加年金があります。

老齢基礎年金

受けられる人

原則として、保険料を納めた期間と免除を受けた期間を合わせて25年以上ある人で、65歳から受けられます。

年金額(平成23年度価格)

40年間又は、加入可能年数すべて保険料を納めた場合788,900円が支給されます。また、保険料を納めていない期間や免除された期間がある人については、年金額が減額されます。

支給の繰り上げ・繰り下げ

老齢基礎年金を受けることができる年齢は65歳からですが、希望すれば60歳から64歳までの間でも繰り上げて受けることができます。しかしこの場合には、支給開始年齢に応じて年金額が減額されるなど一定の制限があります。
また、希望すれば、66歳以降に繰り下げて増額された年金を受けることもできます。

請求手続き

満65歳(繰上請求・繰下申出のときは当該年齢)の誕生日の前日以降いつでも請求することができます。請求先は、加入期間が国民年金の1号期間のみの人は市役所、国民年金3号期間及び厚生年金期間のある人は年金事務所になります。

 障害基礎年金

受けられる人

国民年金に加入中、又は過去に国民年金の加入者であった人で60歳から65歳になるまでの間に病気やけがのために医師の診断を受け、1級又は2級の障害者になった人に支給されます。ただし、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。

20歳前に障害者になったときは20歳から受けることができますが、この場合は、所得制限があります。

年金額(平成23年度価格)

定額で、1級障害の人は986,100円、また、2級障害の人は788,900円が支給されます。

遺族基礎年金

受けられる人

国民年金に加入している人、又は老齢基礎年金の受給資格期間(原則として25年以上)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた18歳未満の子のある妻又は子に支給されます。受給資格期間を満たしていない人が死亡したときには、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。

年金額(平成23年度価格)

定額で、妻の分として基本額788,900円に、子の加算額(一人のとき227,000円)を加えた額が支給され、妻が遺族基礎年金を受けている間は、子の年金は支給停止されます。

死亡一時金

受けられる人

第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢・障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡したときに、遺族(配偶者・子・父母など)が遺族基礎年金を受けられない場合に、死亡した人と一緒に生活していた遺族に支給されます。

支給額

保険料を納めた期間に応じて、120,000円から320,000円です。

寡婦年金

受けられる人

第1号被保険者として死亡月の前月分までの保険料を、死亡日前に25年以上納めた期間(免除された期間を含む)のある夫が死亡した場合、夫に扶養されていて、死亡したときまで引き続き10年以上の婚姻期間があった妻に、60才から65才までの間支給されます。

ただし、死亡した夫が障害基礎年金または旧国民年金の障害年金の受給権者であったことがある場合、老齢基礎年金を受けていた場合、又は妻自身が老齢基礎年金の繰り上げ請求を受けている場合は支給されません。

年金額

夫の第1号被保険者期間に基づいて老齢基礎年金の例により計算した額の4分の3です。

特別障害給付金

国民年金の任意加入対象とされていた方で、「昭和61年3月以前に被用者年金制度等に加入(又は受給等)をされていた方の配偶者」または、「平成3年3月以前の学生」であって、当時、任意加入していなかった期間内に障害の原因となった傷病の初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。

なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象にはなりません。

また、ご本人の所得が一定の額以上であるときは、支給が全額又は半額に制限される場合があります。

老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額を支給します。(その受給額が特別障害給付金の額を上回っている場合は、特別障害給付金は支給されません)

経過的福祉手当を受給されている方が、特別障害給付金の支給を受けた場合は、経過的福祉手当の受給資格はなくなります。

年金受給中の手続き

現況確認等

平成18年12月から、住民基本台帳ネットワークを活用した現況確認を行うことになりましたので現況届の提出が原則として不要になりました。

ただし、次の人は今後も現況届の提出が必要です。

  • 日本年金機構で保有している本人の基本情報(氏名、生年月日など)と住民基本台帳ネットワークシステムの情報が相違し、住民票コードを確認できない人(確認できない人には、その旨通知されます。)
  • 外国籍(外国人登録)の人
  • 外国に居住している人

また、次の場合は、現況届以外の届けが引き続き必要です。

  • 加給年金額が加算されている場合は「生計維持確認届」
  • 障害年金受給者で、障害の程度の確認が必要な場合は、「医師による診断書」

なお、提出が必要な届出書類は、受給者へ送付されます。

住所変更届等

年金受給中に住所や年金の振込先(金融機関)を変えたときは、年金事務所に変更届を提出しなければなりません。

受給者が亡くなったとき

年金は亡くなる月まで後払いで支給されますので、受給者が亡くなったときは通常の場合、年金の未支給が生じることになります。こうしたときは、一定の遺族(亡くなった人と生計を共にしていた配偶者・子・父母など)から未支給年金の請求をしていただくことになります。

お問い合わせ先

市民部保険年金課

住所:群馬県渋川市石原80番地

電話番号:0279-22-2429(直通)

ファクス番号:0279-24-6541