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最終更新日:2011年4月1日

国民年金の保険料

保険料の納付について

保険料は20歳から60歳になるまでの40年間納めることになっています。

なお、厚生年金保険や共済組合の加入者については、給料から天引きされますし、第3号被保険者については、配偶者が加入する年金制度から拠出しますので自分で納める必要はありません。

  • 定額保険料・・・月額15,020円(平成23年度)(参考:22年度15,100円)
  • 付加保険料・・・将来、より高い年金を受けたい人は、申し出によって月額400円の保険料を上積みして納めることができます。(国民年金基金加入者は除く)

保険料は、納期限の翌日から2年を過ぎると時効によって納められなくなり、将来年金を受けるときに大変不利になりますので注意してください。

保険料の納め方

国民年金の保険料は、以下の方法で納められます。

金融機関・郵便局・コンビニの窓口で納める

郵送で送られてくる納付書で納めます。なお、納付書がない場合には渋川年金事務所へ連絡して下さい。

口座振替で納める

口座振替での納付を希望される場合は、預金通帳、通帳届出印、年金手帳など基礎年金番号がわかるものを持参し、渋川年金事務所または金融機関の窓口で手続きして下さい。

クレジットカードで納める

クレジットカード納付は事前に申込をし、継続的にクレジット会社が立替納付を行うものです。(クレジットカードを提示して、直接納付する方法ではありません。

クレジットカードでの納付を希望される場合は、クレジットカード、印鑑、年金手帳など基礎年金番号がわかるものを持参し、渋川年金事務所で手続きしてください。

インターネットや携帯電話

インターネットや携帯電話を利用して納付を希望される場合はこちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

※また、前納(前払い)で納めることにより保険料が安くなります。 

 詳しくはこちら

保険料の免除

免除(全額免除・一部免除)

経済的な理由などで保険料が納められない場合は、申請することにより保険料が全額、4分の3、半額、4分の1免除されることがあります。免除が認められるかの判断に際しては本人・配偶者および世帯主の前年所得により判定されますので、免除を申請される場合には、住民税の申告が必要です。

若年者納付猶予

30歳未満で、本人と配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、申請して承認を受けることにより保険料の納付が猶予されます。

詳しくはこちら(免除・若年者納付猶予)

学生納付特例

学生については、本人が学生である期間の収入が一定額以内である場合には、申請をしていただくだけで、両親や世帯主の収入に関係なく保険料の納付が猶予されます。(一部該当しない学校もあります)

詳しくはこちら

法定免除

国民年金第1号被保険者(農業・自営業・学生など(20歳以上60歳未満))が次のいずれかに該当するとき、届出によってその期間の保険料は免除されます。

  • 障害基礎年金・障害厚生年金(1・2級)・障害共済年金(1・2級)などを受けるとき
  • 生活保護法による生活扶助を受けるとき
  • 国立保養所など厚生労働大臣が定める施設に収容されているとき

お問い合わせ先

市民部保険年金課

住所:群馬県渋川市石原80番地

電話番号:0279-22-2429(直通)

ファクス番号:0279-24-6541

渋川年金事務所
電話番号:0279-22-1607