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最終更新日:2011年11月18日
該当する人は、65歳以上で158万円以上の年金受給者などです。
忘れずに「扶養親族等申告書」の提出をしましょう。
老齢年金は所得税法により「雑所得」として所得税課税の対象となります。支払われる年金から各種の控除を行い、残りの額から所得税が差し引かれる仕組みとなっています。
所得税の控除を受けるためには、10月下旬から11月上旬にかけて日本年金機構から送付される「扶養親族等申告書」に、必要事項を記入して、忘れずに期限までに提出してください。提出しない場合は、扶養控除などが受けられず、公的年金控除の額も定率(年金の支給額の25%)となり、税金が多く徴収されてしまう場合があります。忘れずに提出しましょう。
「扶養親族等申告書」が送付される老齢年金受給者は、次のとおりです。
なお、障害年金、遺族年金には税金がかかりませんので、これらを受給している人には「扶養親族等申告書」は送付されません。
詳しくは、下記へ問い合わせてください。