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ホーム > くらし・手続き > 医療保険・年金 > 国民年金 > 配偶者の扶養から外れたら届け出を忘れずに 

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最終更新日:2011年3月17日

配偶者の扶養から外れたら届け出を忘れずに 

厚生年金や共済年金に加入している配偶者(第2号被保険者)に扶養されている20歳以上60歳未満の人(第3号被保険者)は、配偶者が転職・退職した場合や扶養から外れた場合は種別変更の届け出が必要です。

次に該当する人は、届け出をしないと、将来、年金が受けられなくなったり、受給額が減額される場合があります。

届け出が必要な場合 変更内容など 届け出先
配偶者が転職したとき 3号の種別確認 配偶者の勤務先
配偶者が退職したとき 3号から1号に変更 保険年金課または
各総合支所市民福祉課
配偶者が死亡したとき
本人の収入増や離婚などにより、配偶者の扶養でなくなったとき
配偶者が65歳になったとき

※国民年金被保険者の種別

  • 第1号被保険者 = 自営業者、学生など第2、3号被保険者に該当しない人
  • 第2号被保険者 = 会社員、公務員など厚生年金、共済組合に加入している人
  • 第3号被保険者 = 第2号被保険者に扶養されている配偶者

詳しくは、渋川年金事務所(0279-22-1607)または市役所保険年金課へ

お問い合わせ先

市民部保険年金課

住所:群馬県渋川市石原80番地

電話番号:0279-22-2429(直通)

ファクス番号:0279-24-6541