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最終更新日:2011年3月17日
厚生年金や共済年金に加入している配偶者(第2号被保険者)に扶養されている20歳以上60歳未満の人(第3号被保険者)は、配偶者が転職・退職した場合や扶養から外れた場合は種別変更の届け出が必要です。
次に該当する人は、届け出をしないと、将来、年金が受けられなくなったり、受給額が減額される場合があります。
| 届け出が必要な場合 | 変更内容など | 届け出先 |
|---|---|---|
| 配偶者が転職したとき | 3号の種別確認 | 配偶者の勤務先 |
| 配偶者が退職したとき | 3号から1号に変更 | 保険年金課または 各総合支所市民福祉課 |
| 配偶者が死亡したとき | ||
| 本人の収入増や離婚などにより、配偶者の扶養でなくなったとき | ||
| 配偶者が65歳になったとき |
※国民年金被保険者の種別
詳しくは、渋川年金事務所(0279-22-1607)または市役所保険年金課へ
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