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最終更新日:2011年1月15日
日本に住む20歳以上60歳未満の人は、全員が国民年金に加入しなければなりません。学生も20歳になれば国民年金に加入することになります。
20歳の誕生月を迎えたら、保険年金課または各総合支所市民福祉課で手続きをしてください。
ただし、すでに就職などをして厚生年金や共済組合に加入している方は、第2号被保険者として国民年金にも加入していますので手続きは不要です。また、第2号被保険者の被扶養者である配偶者は、第3号被保険者となりますので配偶者の勤務先で手続きをしてください。
収入が一定額以下の場合には、申請して承認を受けることにより、保険料の納付が免除または猶予される「免除制度」・「若年者納付猶予制度」・「学生納付特例制度」があります。