ここから本文です。
最終更新日:2011年4月21日
日本国内に住む人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
次の条件のいずれにも該当する人
(※1)各種学校⇒修業年限が1年以上の課程に在学している人に限ります。(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。)
(※2)海外大学の日本分校⇒日本国内にある海外大学の日本分校であって、文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍している人(平成22年4月時点(順不同):テンプル大学ジャパンの一部の課程、カーネギーメロン大学日本校、レイクランド大学ジャパンキャンパス、専修学校ロシア極東大函館校、天津中医薬大学中薬学院日本校、コロンビア大学ティーチャーズカレッジ日本校)
学生納付特例を受けた期間は、10年以内であればあとから保険料を納付すること(追納)ができるようになっています。
保険料を追納する場合は、保険料の学生納付特例を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。なお、平成22年度中に追納する場合の加算額を含めた具体的な追納額は下記のとおりです。
※保険料の追納には、申込が必要ですので、現在の住所地を管轄する年金事務所(渋川市の場合は、渋川年金事務所(電話0279-22-1607)へお問い合わせください。
|
対象年度 |
追納額 |
|---|---|
|
平成13年度の月分 |
15,350円 |
|
平成14年度の月分 |
14,760円 |
|
平成15年度の月分 |
14,540円 |
|
平成16年度の月分 |
14,340円 |
|
平成17年度の月分 |
14,380円 |
|
平成18年度の月分 |
14,440円 |
|
平成19年度の月分 |
14,470円 |
|
平成20年度の月分 |
14,580円 |
|
平成21年度の月分 |
14,660円 |
|
平成22年度の月分 |
15,100円 |
※平成21、22年度の追納加算額はありません。
学生納付特例を希望される方は、下記のものを持参のうえ、窓口で申請の手続きをしてください。平成23年度の申請は平成23年4月から受付を開始します。原則毎年申請が必要となります。
渋川年金事務所
電話番号:0279-22-1607