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最終更新日:2011年4月21日

学生納付特例制度

日本国内に住む人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

 対象となる人

次の条件のいずれにも該当する人

  • 大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及び※1各種学校、一部の※2海外大学の日本分校に在学している人(夜間・定時制課程や通信課程を含む) 

(※1)各種学校⇒修業年限が1年以上の課程に在学している人に限ります。(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。)

(※2)海外大学の日本分校⇒日本国内にある海外大学の日本分校であって、文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍している人(平成22年4月時点(順不同):テンプル大学ジャパンの一部の課程、カーネギーメロン大学日本校、レイクランド大学ジャパンキャンパス、専修学校ロシア極東大函館校、天津中医薬大学中薬学院日本校、コロンビア大学ティーチャーズカレッジ日本校)

  • 学生本人の前年の所得が(118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等)以下の人

学生納付特例制度の承認を受けると

  • 特例制度の承認期間中に起こった障害など不慮の事態には、保険料納付済み期間と同様に障害基礎年金または遺族基礎年金の納付要件の対象期間となります。
  • 特例制度の承認期間中は老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。
  • 特例制度の承認期間から10年以内であれば、保険料を追納する事ができます。なお、追納がない場合、その期間は年金額には反映されません。

保険料の追納について

学生納付特例を受けた期間は、10年以内であればあとから保険料を納付すること(追納)ができるようになっています。

保険料を追納する場合は、保険料の学生納付特例を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。なお、平成22年度中に追納する場合の加算額を含めた具体的な追納額は下記のとおりです。

※保険料の追納には、申込が必要ですので、現在の住所地を管轄する年金事務所(渋川市の場合は、渋川年金事務所(電話0279-22-1607)へお問い合わせください。

対象年度

追納額

平成13年度の月分

15,350円

平成14年度の月分

14,760円

平成15年度の月分

14,540円

平成16年度の月分

14,340円

平成17年度の月分

14,380円

平成18年度の月分

14,440円

平成19年度の月分

14,470円

平成20年度の月分

14,580円

平成21年度の月分

14,660円

平成22年度の月分

15,100円

※平成21、22年度の追納加算額はありません。

申請の手続き

学生納付特例を希望される方は、下記のものを持参のうえ、窓口で申請の手続きをしてください。平成23年度の申請は平成23年4月から受付を開始します。原則毎年申請が必要となります。

申請に必要なもの

  • 年金手帳もしくは納付書
  • 印鑑
  • 学生証(コピーでも可)、その他在学を証明できる書類
  • 課税所得がある方で、平成23年1月1日現在渋川市以外に住んでいた人は、その時住んでいた住所地の市町村役場で発行された所得証明書など(所得金額・控除金額・所得税金額が入ったもの)

お問い合わせ先

市民部保険年金課

住所:群馬県渋川市石原80番地

電話番号:0279-22-2429(直通)

ファクス番号:0279-24-6541

渋川年金事務所
電話番号:0279-22-1607