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最終更新日:2011年7月15日
現在、本市の国民健康保険(国保)の財政は、加入者の医療費などに充てる財源が乏しく、危機的な状況にあります。このため、やむを得ず本年度分から国保税を引き上げることになりました。
国保は、加入者が医療機関で受診するときの医療費などに充てる費用を、加入者の所得等に応じ「国民健康保険税(国保税)」として出し合う相互扶助の制度です。
市国保では、国保税と国から交付される負担金などを財源として、医療費等の支払いを行っていますが、医療費が年々増加し続けていて、国保財政は大変厳しい状況です。このままでは、医療費などの支払いに支障がでかねない状況にあります。
今回の国保税の改定は、「基礎課税分」「後期高齢者支援金等課税分」「介護納付金課税分」の3つの区分について実施するほか、地方税法施行令の改定に伴い、区分ごとの課税限度額を下記のとおり引き上げます。
1.基礎課税分=加入者全員が負担し、医療費の支払いに充てる(医療分)
2.後期高齢者支援金等課税分=後期高齢者医療制度を支援する(支援分)
3.介護納付金課税分=40歳以上65歳未満の加入者が負担し、介護給付費の財源の一部に充てる(介護分)
| 改定前 | 改定後 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 所得割 |
6.3% |
6.7% |
+0.4% |
| 資産割 |
22.0% |
22.0% |
据え置き |
| 均等割 |
28,000円 |
29,500円 |
+1,500円 |
| 平等割 |
27,000円 |
28,500円 |
+1,500円 |
| 課税限度額 |
500,000円 |
510,000円 |
+10,000円 |
| 改定前 | 改定後 | 増減 | |
|---|---|---|---|
|
所得割 |
1.6% |
1.7% |
+0.1% |
| 資産割 |
6.0% |
6.0% |
据え置き |
| 均等割 |
7,500円 |
8,000円 |
+500円 |
| 平等割 |
7,000円 |
7,500円 |
+500円 |
| 課税限度額 |
130,000円 |
140,000円 |
+10,000円 |
| 改定前 | 改定後 | 増減 | |
|---|---|---|---|
|
所得割 |
1.4% |
1.5% |
+0.1% |
| 資産割 |
5.0% |
5.0% |
据え置き |
| 均等割 |
8,000円 |
8,500円 |
+500円 |
| 平等割 |
6,000円 |
6,500円 |
+500円 |
| 課税限度額 |
100,000円 |
120,000円 |
+20,000円 |
|
国保税算定基礎 |
|||
|---|---|---|---|
| 所得割 | (前年中の所得-基礎控除)×税率 | ||
| 資産割 | 固定資産税額(土地及び家屋分)×税率 | ||
| 均等割 | 加入者1人あたり | ||
| 平等割 | 1世帯あたり | ||
市では、医療費の増加を抑えるため、平成20年度から40歳以上の国保加入者を対象に、特定健康診査・特定保健指導を実施しています。医療費の増加を抑えるためにも、病気になりにくいい体づくりを心掛けましょう。
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