最終更新日:2010年4月1日
退職者医療制度
会社などに長年お勤めをしてきた人が、退職して老齢(退職)年金の受給者になると適用されます。
対象となる人
退職者本人
- 国保に加入している人
- 厚生年金などの老齢(退職)年金を受給している人で、それらの年金制度に20年以上加入している人、または40歳以降に10年以上加入している65歳未満の人
その扶養家族
- 上記の退職者の配偶者(事実上の婚姻関係の場合も含む)
- 上記の退職者の世帯に属し、主としてその収入によって生活している三親等以内の人
- 65歳未満の人
- 年間の収入が130万円(60歳以上の人や障害者は180万円)未満の人
手続き方法
年金証書の受領後、14日以内に国保窓口に届け出てください。「退職被保険者証」が交付されます。
自己負担額
- 本人・扶養家族とも 3割
- 扶養家族のうち義務教育就学前の子ども 2割