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最終更新日:2010年4月1日
平成21年3月31日以降に解雇等により失業した人で、一定の条件を満たす人は平成22年度から国民健康保険税の軽減措置等が適用されます。
平成21年3月31日以降に失業し、その翌日から翌年度末までの期間において雇用保険の失業等給付を受けている人で、以下のいずれかの条件に該当する人 (以下「非自発的失業者」といいます)
※失業等給付を受けることが雇用保険受給資格者証の第一面「離職理由」欄に11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかの番号が記載されていることにより確認できる人が対象者となります。(定年退職の方は対象者になりません。)
非自発的失業者の国民健康保険税の算出にあたっては、前年の給与所得を100分の30として算定することになりますので、国民健康保険税が軽減されることになります。
「上位所得」、「一般」、「低所得(市民税非課税)」の3つの世帯種別に区分される高額療養費等の自己負担限度額の判定についても、非自発的失業者の給与所得を100分の30として算定します。
なお、この場合の低所得(市民税非課税)世帯は、実際の市民税非課税判定によらず、原則、「33万円+被保険者数×35万円」を下回る世帯となります。
平成22年度以降の年度に適用されます(下記参照)。ただし、就職して社会保険等に加入した場合はその時点までの適用となります。
失業した日(平成21年3月31日以降の日に限る)の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。
失業した日(平成21年3月31日以降の日に限る)の翌日の属する月の翌月(失業した日の翌日が1日の場合は、その月)から、その月が属する年度の翌々年度の7月末まで。
下記のものを持参のうえ、本庁保険年金課または各総合支所市民福祉課で手続きしてください。